探偵の守秘義務とは【探偵事務所の選定ポイントも解説】

探偵の守秘義務とは【探偵事務所の選定ポイントも解説】
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「探偵は守秘義務を守ってくれるの?」
「うっかり依頼内容が漏れたりしない?」

探偵に依頼することを考えると、こうした不安を感じるかもしれません。
探偵が守秘義務を守ることは「探偵業法」という法律によって義務付けられています。

この記事では依頼人のプライバシーがきちんと守られる根拠を法律を交えてご説明します。
また、信頼できる探偵業者を選ぶのに役立つポイントも見ていきましょう。

目次

探偵の守秘義務とは

探偵は依頼者の秘密を守る責任があります。
これは守秘義務と呼ばれ、業界の重要な原則の一つです。
主に、調査対象の個人情報や依頼内容が外部に漏れることを防ぐために設けられています。

たとえば、探偵が浮気調査を行う際、その情報を第三者に漏らすことは許されません。
これは、個人のプライバシーを守るとともに、依頼者の信頼を得るために不可欠です。
守秘義務の違反は、信頼失墜や法的な問題を引き起こす可能性があるため、探偵には高い倫理観が求められます。

探偵の守秘義務は「探偵業法」で定められている

探偵の守秘義務について定められている「探偵業法」とは、正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」です。
この法律は2006年6月8日に交付され、2007年6月20日に施行されました。

実はそれまで探偵業を規制する法律が日本にはなかったため、悪質な業者による不適正な営業活動が多く行われていました。
しかし、探偵業法によって適正に営業するようになってきたのです。

探偵業法の中で守秘義務についてどのように定められているか見ていきましょう。

秘密を一生守る義務

探偵はその生涯中、秘密を守らなければなりません。
探偵業法10条1項には以下のように定められています。

「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。」

引用:e-GOV法令検索

このように守秘義務は、探偵業を辞めた後にも適用されます。
つまり探偵に話した秘密は一生守られるということです。
これは、依頼者のプライバシーを守り、かつ探偵業全体の信頼を維持するために非常に重要な規定です。

情報が漏れないようにする義務

探偵は個人情報が外部に漏れないよう、相応の努力をする義務があります。
探偵業法10条2項には以下のように定められています。

「探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。」

引用:e-GOV法令検索

これは、依頼人の情報が漏れないように適切に管理すべきということです。

「依頼人の情報」には、文書や写真・電子データなど、調査に関わる全ての情報が含まれています。

従業員を教育する義務

探偵は自身の管理下で働く従業員に適切な教育を行うよう定められています。
探偵業法11条には以下のように定められています。

「探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。」

引用:e-GOV法令検索

探偵は事務所で働く従業員全員が守秘義務を守るようにも教育しなければなりません。
これには、従業員と秘密保持契約を結ぶことや、情報管理についての研修を定期的にすることなどが含まれます。

探偵が守秘義務を破った場合の罰則

探偵が前述の守秘義務を破った場合、行政処分が下ったり刑事罰が科されたりします。
行政処分と刑事罰それぞれについて詳しく解説します。

行政処分

行政処分には以下の3つの段階があります。

  • 指示
  • 営業停止
  • 営業廃止

それぞれの段階をご紹介します。

指示

「指示」は、違反した探偵業者に対し、必要な措置をとるよう指示する処分です。

指示の処分を受けると、各都道府県の警察署のホームページなどで一般に公開されることもあります。
公開されるのは、過去3年以内に指示を受け、又は過去5年以内にその他の処分を受けた場合に限ります。

公開される期間は3年間です。

指示は行政処分の中では一番軽いですが、探偵事務所としては信頼面で多大の影響を受けるでしょう。

営業停止

「営業停止」は、違反の程度が重い場合、または「指示」に違反した探偵業者に対し、6ヶ月以内の期間を定めて業務の全部または一部の停止を命じる処分です。

営業停止処分を受けると、各都道府県の警察署のホームページなどで一般に公開されます。
公開される期間は3年間です。

一定期間営業ができないだけでなく、再開した後も評判が落ちてクライアントを確保できない恐れがあります。
探偵事務所としては大きな痛手でしょう。

営業廃止

営業廃止は、探偵業の重大な違反に対する厳しい処分です。
探偵が守秘義務違反などの重大な行為を行った場合、営業資格を剥奪されることがあります。
この処分を受けた探偵は、今後営業することができなくなります。

営業停止が一時的な措置であるのに対し、営業廃止はより永続的な処分です。
たとえば、守秘義務違反が発覚した探偵は、その信用を失い、業界からの排除が決定される可能性があります。
これは探偵業界における信頼と倫理の重要性を示すものであり、遵守されなければ深刻な結果に繋がることを意味しています。

刑事罰

探偵が守秘義務に違反しても、それだけですぐに刑事罰が科せられることはありません。
しかし、行政処分を受けたにもかかわらず、その処分に違反した場合には、以下の刑事罰が科せられます。

  • 「指示」に違反した場合…6ヶ月以上の懲役または30万円以下の罰金
  • 「営業停止」に違反した場合…1年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • 「営業廃止」…1年以下の懲役または100万円以下の罰金

行政処分や上記の罰則の存在は、探偵業を営む人が守秘義務に慎重になるよう促すものともなります。
この点を考えると、基本的に守秘義務はしっかり守られると考えてよいでしょう。

探偵が守秘義務を守る方法

探偵は、守秘義務を守るために以下のような点に力を入れています。

  • 依頼人と秘密保持契約を結ぶ
  • 従業員と秘密保持契約を結ぶ
  • 従業員に対して守秘義務に関して教育する
  • 業務に使用するパソコンにはセキュリティ対策を施す
  • 調査関係資料は鍵のかかる保管庫で管理する
  • 調査関係情報を取り扱う従業員の範囲を限定する
  • 調査終了後一定期間が経過したら調査関係書類をシュレッダーなどで廃棄する

多くの探偵事務所がこうした方法によって、人的ミスやシステム上の管理ミスから情報が漏れないようにしています。

ただし、大手の探偵事務所か個人事務所かなど探偵事務所によって、取り組んでいることは異なります。

依頼しようとしている探偵事務所が守秘義務を守るためにどんなことをしているのか、依頼時に尋ねてみるのもよいでしょう。

探偵が守秘義務を守らなくてもよいケースはある?

実は、探偵が守秘義務を守らなくてもよいケースが存在します。

探偵業法10条1項によると「探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由なく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない」とあります。

この「正当な理由」という部分が重要ですが、以下のような状況では「正当な理由」があるとみなされ、守秘義務の違反にはなりません。

法的な義務を伴う開示請求がある場合

法的な義務を伴う開示請求がある場合、探偵は守秘義務を破っても許されることがあります。

これは、警察や裁判所からの正式な要請が該当します。
たとえば、犯罪捜査や裁判手続きにおいて、探偵が収集した情報が重要な証拠となることがあります。

このような状況では、探偵が情報を開示することは守秘義務の違反とは見なされません。
法的な要請に応じることは、公共の安全や正義の実現に寄与するため、探偵はこれを優先することが求められます。

犯罪の予防や告発の場合

犯罪の予防や告発の場合、探偵は守秘義務から逸脱しても許されることがあります。
緊急の状況や重大な犯罪の発生、またはその恐れがある場合が該当します。

たとえば、探偵が調査中に重大な犯罪計画を発見した場合、その情報を警察などの当局に提供することが公益にかなうと判断されるため、情報の開示が行われることがあります。
このような行動は、社会の安全を守るために必要とされるものであり、探偵業の倫理と法的義務の間での重要な判断基準です。

クライアントの同意がある場合

クライアントが情報の開示に同意している場合、探偵はその範囲内で情報を開示することが可能です。
この状況では、クライアントの意向が重要な役割を果たします。

たとえば、クライアントが自身の事案に関する情報を特定の第三者と共有することを望んでいる場合、探偵はその要望に応じて情報を提供することが許されます。

守秘義務が機能している探偵の選定ポイント

ほとんどの探偵事務所が適切に営業しているとはいえ、国民生活センターに探偵業者とのトラブルについての相談が寄せられることは珍しくありません。
その中には守秘義務関係のトラブルについての相談も含まれます。

この点を考えると、守秘義務が機能している探偵事務所を選ぶことが大切といえます。

守秘義務が機能している探偵事務所を選ぶ際のポイントは以下のとおりです。

  • 探偵業の届出はあるか
  • 契約書に守秘義務の記載があるか
  • 実績や評判を確認する

それぞれのポイントについて詳しく解説します。

探偵業の届出はあるか

探偵業を始める人は、都道府県公安委員会に営業許可の届出書を提出しなければなりません。

正式に探偵事務所として認められるなら「探偵業届出証明書」が交付されます。
探偵業届出証明書には、各都道府県の公安委員会から交付されたナンバーが記載されています。
※「第○○○号」など。

探偵業届出証明書は事務所の中に掲示されているはずですので、相談に行った時に見ておきましょう。
ホームページがあるなら「会社概要」のページに掲載されています。

契約書に守秘義務の記載があるか

探偵事務所と契約を交わすときには、守秘義務についての記載があるかどうかを確認しましょう。
具体的には、調査で得た情報をどのように処分するかに関する項目をチェックします。

もし契約書に守秘義務についての記載がなかったり、契約の時に説明が十分でなかったりするなら、秘密保持が徹底されていない可能性があります。

その探偵事務所には依頼せず、信頼できる他の探偵事務所を探した方がよいでしょう。

実績や評判を確認する

探偵事務所を選ぶときには、事前に口コミをチェックしておきましょう。

まず注目したいのは口コミのです。
口コミが多いということはそれだけ多くの実績があるということです。
調査には専門的な技術や知識が必要なため、経験豊富な事務所ほど信頼できます。

口コミの内容を読むと、他の利用者の実際の経験や意見から以下のような情報が分かることがあります。

  • 信頼できる探偵かどうか
  • 調査は丁寧で詳細にしてくれるか
  • 調査の成功率はどれくらいか
  • 報告書の内容は詳細で分かりやすいか
  • 料金は適正か

守秘義務が機能している探偵を探すなら「安心探偵.com」

どの探偵事務所に依頼したらよいか迷っているなら「安心探偵.com」がおすすめです。

安心探偵.comで紹介するのは、以下の厳しい審査基準をクリアした優良探偵事務所だけですので、守秘義務もきちんと機能していて安心です。

  • 探偵業届出証明書を取得している
  • 行政処分を受けていない
  • お見積りの説明が徹底されている
  • 調査実績が500件以上
  • 探偵が15名以上在籍

守秘義務を徹底的に守ってくれる探偵事務所をお探しなら、ぜひ安心探偵.comにご相談ください。

安心探偵.COM

まとめ

探偵は探偵業法によって守秘義務が課されています。

探偵が守秘義務を破った場合に行政処分が下ったり刑事罰が科されたりすることを考えると、基本的に探偵事務所はしっかり個人情報を守るよう意識しているはずだといえます。

とはいえ、守秘義務が機能している探偵事務所を選ぶことを依頼者自身が意識することも大切です。
そのためには、探偵業の届出や契約書の内容、口コミなどを調べて総合的に依頼先を選びましょう。
信頼できる探偵事務所を選ぶなら、安心して自分の悩みを打ち明け、秘密裏に問題を解決できるでしょう。

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