「探偵には個人情報保護法という法律は関係ないの?」
「依頼したいけど、違法な方法で調査されるのは困る」
探偵に依頼する際、このような疑問を持つかもしれません。
もちろん、探偵も個人情報保護法という法律を守りながら調査を行います。
ただし、探偵事務所を営業するにあたり、探偵業法が適用されています。
そのため、聞き込みや張り込みの調査が認められているのです。
この記事では、探偵と個人情報保護法の関係についてご説明します。
また、探偵が行っている調査方法や違反となる調査についてもご紹介しますので参考にしてください。
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個人情報保護法とはどんな法律なのか
個人情報保護法は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利や利益を守ることを目的とした法律です。
平成15年(2003年)5月に制定され、平成17年(2005年)4月に全面施行されました。
行政や医療、ビジネスといった分野では氏名や性別、生年月日、住所などの情報をサービスの向上や業務の効率化のために活用する場合があります。
個人情報の利用は年々ニーズが高まっていますが、その際、個人の権利が侵害されないよう法律でルールを定めているのです。
どの情報が「個人情報」なのか
個人情報とは、生存する個人に関する情報で、以下のものが対象です。
- 氏名
- 生年月日
- 住所
- 顔写真などの個人を判断できる情報
これらのほかに、特定の個人を安易に識別できる情報も含まれます。
また、ユーザー名やドメイン名から個人を識別できるメールアドレスも単体で個人情報に該当します。
プライバシーとはどう違うのか
個人情報と似た言葉で「プライバシー」があり、区別することなく使用している方も多いですが、厳密にいえば意味は異なります。
プライバシーは「他人から干渉されない権利」で個人の秘密のことであるのに対し、個人情報は「個人を識別できる情報」です。
個人情報保護法は、企業や団体の個人情報を法の元で取り扱いますが、これらはプライバシーの保護を目的としているわけではありません。
しかし、法律を守りながら個人情報の取り扱いを行うことで、結果的にはプライバシーの保護にもつながっています。
探偵は個人情報保護法を守りながらどこまで調べられる?
探偵は個人情報保護法を守ることを前提で調査を行っています。
ただし、ルールを破ってしまった場合、損害賠償の請求や行政処分といったリスクがあるため注意が必要です。
探偵が合法的に個人情報について調査する場合のポイントをご紹介します。
探偵は「探偵業法」により調査が認められている
探偵が行う調査は「探偵業法」により、合法と認められています。
探偵業法は「依頼人から依頼を受け、尾行・張り込みといった方法を用いて調査対象者を調べ、結果を報告することが探偵業務」と記載されており、これらのルールの中で調査が可能です。
探偵業法として調査するには、原則として探偵業者としての届出が必要です。
探偵は個人情報を洩らさない守秘義務が求められる
探偵が調査を行う際も、法の元に調査を行う必要があります。
弁護士や医師、公務員などに守秘義務が課せられているのと同様、探偵にも個人情報を漏らさない守秘義務が求められます。
これら守秘義務には探偵として現役で調査したときだけでなく、退職したあとも継続して適応されるため注意が必要です。
また、パートやアルバイトといった事務所に関わるスタッフ全従業員にも適応され、違反した場合は罰則の対象となります。
探偵が行える3つの調査方法
探偵は、探偵業法という法律により調査業務が行えますが、正式に認められている調査方法は次の3つです。
- 聞き込み
- 張り込み
- 尾行
それぞれ詳しく解説します。
聞き込み
「聞き込み」は調査対象者の関係者や周辺人物について尋ねて必要な情報を聞き出す調査です。
聞き込みを入念に行うと、調査対象者がよく行く場所や日頃の過ごし方、関係者との関係性など地道な作業からさまざまな情報を獲得できます。
調査対象者の友達や仕事関係者といった周囲の人から情報を聞き出すことは探偵として許可されている業務です。
ただし、情報提供者のプライバシーを尊重し、必要のない個人情報を収集しないことや提供された情報の信憑性を照らし合わせる作業も大切です。
張り込み
「張り込み」は調査対象者の居場所をある程度特定し、付近で待機または動きがあるまで監視する調査です。
調査対象者の行動パターンがはっきりわかっていない場合、タイミングや予測がしにくいため調査が何時間にも及ぶ可能性があります。
忍耐力や精神力なだけでなく、対象者に気付かれないよう慎重な調査が求められます。
また、対象者のプライバシーを侵害しないよう、とくに公共の場所などでの調査には細心の注意が必要です。
尾行
「尾行」は調査対象者を徒歩や車両などを使用し追跡する方法です。
尾行調査では、調査対象者が「どこで誰と何をしていたか」が把握できますが、調査対象者に気付かれないよう慎重に行わないといけないため、技術と経験が必要です。
浮気調査で必要な証拠集めとしても尾行調査は行われています。
しかし、張り込み同様、対象者のプライバシーを守って不必要な調査は行わないようにしなければいけません。
探偵がやってはいけない調査方法
探偵が行う調査はやってはいけない調査方法があります。
探偵業法として許可されていない調査方法は、法に触れる可能性があるためです。
探偵がやってはいけない調査方法は以下のとおりです。
- 犯罪・違法行為に繋がる人探し
- 事件性のある案件
- GPSを使った追跡
- 盗聴器の設置
- 戸籍調査
- 建物などへの無断侵入
- 別れさせ工作
法に触れる調査を行っている悪徳な探偵もいるため注意しましょう。
犯罪・違法行為に繋がる人探し
探偵は探偵業法の範囲内で調査可能ですが、当然のように法に触れる依頼は受けられません。
たとえば、犯罪や違法行為に繋がる人探しは違法行為にあたります。
調査対象者に気付かれたまま尾行などを行うとストーカー規制法に違反となる場合があるため注意が必要です。
ほかにも、警察官を名乗って調査を行うことも法律に違反しています。
たとえば、電話で警察官と名乗って個人情報を聞き出したり、警察官の制服を着てなりすましたりすることも違法行為になるため注意しましょう。
事件性のある案件
探偵として調査している過程で、万が一事件性があると判断した場合、早急に警察へ連絡する必要があります。
刑事事件の可能性がある案件に探偵が介入することはできません。
たとえば、家出人の行方を捜している最中に、なんらかの事件に巻き込まれた可能性があるとわかったらすぐに警察へ連絡が必要です。
また、ストーカー目的の人捜しやDV加害者側からの依頼も犯罪行為を助長させる可能性があるため受けられません。
GPSを使った追跡
GPSやボイスレコーダーといったアイテムは、さまざまな証拠集めに適していますがプライバシーの侵害になる可能性があるため、探偵が調査することは基本的にありません。
GPSやボイスレコーダーを使いたい場合は、依頼者が自分自身で行う必要があります。
たとえば、浮気調査で妻が夫の車にGPSを使いたいケースは、自分で取り付けて追跡情報を探偵に伝えることは問題ありません。
盗聴器の設置
盗聴器を自宅の電話に設置すると「有線電気通信法」や「電気事業通信法」に違反します。
また、盗聴器を設置するために相手の家や敷地内などに違法に家に侵入すると「住宅侵入罪」となる場合があるため注意が必要です。
万が一、盗聴器を設置する際に、壁や床に傷を付けてしまった場合、「器物破損罪」として罰せられる可能性もあるため注意しましょう。
戸籍調査
探偵業法では、戸籍謄本や住民票といった公的書類の入手や閲覧は禁止されており、本人または代理人以外の者が請求することもできません。
そのため、戸籍調査は、探偵では引き受けられません。
建物などへの無断侵入
探偵であっても、建物などへの無断侵入は違法行為になります。
探偵業法第6条「人々の平穏な生活や権利を侵害するような行為をしてはならない」と定められており、調査対象者だからといって許されるわけではありません。
法律をしっかり守っている探偵なら、このような違法行為を行うことなくしっかり調べてくれるでしょう。
別れさせ工作
別れさせ工作とは対象者とその浮気相手を別れさせるものですが、基本的には一般的な探偵は依頼を受けていない場合がほとんどです。
なぜなら、別れさせ屋は素行を調査して対象者の行動を把握し別の女性を近づかせ異性関係の証拠を取ります。
このような行為は「探偵業法」や「公序良俗」に違反している可能性が高いからです。
個人情報保護法があっても探偵への依頼は需要がある?
個人情報保護法が成立して以来、昔と異なり安易に個人の情報を聞き出せなくなりました。
しかし、人間関係が存在する以上、探偵への依頼がなくなることはないでしょう。
探偵への依頼で多い浮気調査や行方調査、ほかにも就職にさいしての信用調査や身辺調査などさまざま探偵業にはあります。
これらの需要は増えると予想されており、個人情報保護法があっても探偵はこれまで同様踏み込んだ個人情報を入手するでしょう。
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参照:安心探偵.COM
探偵業者の中には、個人情報保護法を守らず違法な調査を行っている場合があります。
しかし、どの調査が違法になるのかを自分で判断することは難しいと感じる方もいるでしょう。
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まとめ
今回は、探偵と個人情報保護法について解説しました。
探偵といってもすべての調査が合法なわけではなく、個人情報保護法に規定に沿って調査を行う必要があります。
個人での調査に限界を感じる場合は、個人情報保護法をきっちり守りながら調査を行ってくれる探偵社への依頼がおすすめです。