探偵は事件解決できる?警察との役割の違いやできることを解説

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  • 家族がトラブルに巻き込まれているが警察が動いてくれない
  • 事件解決に探偵のイメージがあるが何ができるのか知りたい

身の回りで起こったトラブルを警察に相談しても、動いてくれないという話はよく耳にします。
民事事件は、積極的に関与できないためです。
そこで活用したいのが探偵です。

探偵は、民事事件を解決する上で重要となる情報の収集や証拠集めを行う調査のプロ。
ドラマや漫画のように刑事事件に積極的に関与することはありませんが、事件解決に間接的に関与することは多くあります。

ここでは、探偵の役割を解説するとともに、事件解決にどのような形で関与しているのかを解説します。

目次

探偵が事件解決に関わることはある?

探偵がアニメやドラマのように事件解決に直接関わることは、あまりありません。
なぜなら、探偵は民間の調査業であり、刑事事件を捜査する仕事ではないためです。

警察の場合捜査権を持っていることから、逮捕権などの特別な権限があり、事件を解決させます。
一方、探偵にはそのような特別な権限がないため、直接事件解決に関わることはありません。

ですが、依頼に沿った調査を行う際に得た情報や証拠から、事件解決につながるケースはあります。

探偵の役割とは

探偵の役割は、相談者からの依頼内容について、各種法律に抵触しないように調査を行うことです。
一方、警察の場合、刑事事件について捜査することが役割であり、民事事件は対象外です。

刑事事件とは、検察官が刑法や軽犯罪法、自治体が定めた条例などに規定された罪を犯した加害者を起訴し、処罰を求める事件をいいます。
民事事件とは、個人の間や企業間、個人と企業との間に起こったトラブル、損害賠償を求めて裁判所に提起された事件をいいます。

この警察が対応できない民事事件について調査を行うのが探偵の役割です。

警察は刑事事件を解決することを目的としている

警察の捜査は、刑事事件の解決を目的としています。

刑事事件を起こした被疑者について捜査を行い、状況により被疑者を逮捕することができます。
さらに捜査を進め、刑事事件を犯した証拠を集め、刑事裁判にかけるために検察庁に引き渡すまでが警察の役割です。

警察は事件発生の通報、被害届が提出されたことで捜査を行います。
事件や事故の場合、速やかに捜査が始まりますが、被害届の場合、捜査が始まるとは限りません。

被害内容により、刑法などの法律に抵触していない・証拠が不十分な場合・緊急性や重大性に乏しい場合は、捜査が見送られるケースもあります。

個人間での被害の場合、国家が被疑者に対して訴えるものではありません。
警察の目的からもわかるように、警察は個人のトラブルに対して捜査を行うものではないためです。
もちろん、その内容に刑事事件の要素があれば、警察は対応してくれます。

探偵は個人・企業の悩みを解決するのが目的

探偵の調査は、個人や企業の悩みを解決することが目的です。

個人や企業から相談を受け、探偵として調査可能な内容であれば依頼を受けて調査対応を行います。
依頼内容には、浮気調査や人探し、ストーカー調査やいじめ調査、盗聴器発見や企業調査などさまざまな内容があります。

テレビドラマやアニメ漫画などで見られるような凶悪犯罪を名推理で解決するようなことはありません。
警察が介入できない民事の事件や個人レベルの悩みなどの解決を行うことが探偵業の目的です。

そのため、探偵は、聞き込みや張り込み、尾行といった形で、法律に則り調査を進めます。
調査対象が人であることから、その人物の行動によっては、必要な情報の収集に時間がかかってしまうこともあります。

しかし、個人や企業担当者レベルで、掴むことが難しいことや出来ない情報の収集を本人に代わり行い、民事での事件解決につなげるのが探偵の目的です。

探偵が関与できる刑事事件はある?

探偵が刑事事件に直接関与できることはあまりありませんが、部分的には、次の内容で関与できる場合があります。

  • 情報収集と証拠の提供
  • 失踪者の捜索
  • 素行調査やストーカー調査

探偵は、依頼された内容を調査している中で、いろいろな情報や証拠を集めます。
それらの情報や証拠が、刑事事件の証拠となるケースがあるためです。

探偵の独断で警察に提供することはできませんが、依頼者と相談の上、警察に提供することで刑事事件に間接的に関与するのです。

ケース①情報収集と証拠の提供

探偵は、依頼された内容について調査を行います。

依頼内容に関係する情報収集や証拠の収集を行っていると、その依頼内容が刑事事件に関係しているケースがあります。
また、依頼とは直接関係ないものの、間接的に別の刑事事件に関係する現場に遭遇するケースもあります。
収集された情報や証拠が、刑事事件解決につながるケースがあるためです。

たとえば、相談者が何らかの被害を受けたとします。
警察に相談したところ、話の内容から刑事事件として取り扱うだけの事件性がないと判断されてしまいました。
民事で訴えを起こし損害賠償するしかないと考え、証拠集めを探偵に依頼し調査が進みました。

その調査内容から、民事だけの問題ではなく、刑事事件も起こしていることがわかったとしましょう。

このような場合に調査情報を警察に提供することで、被害届を受理してもらい対応が進み事件解決につながる場合があるのです。

ケース②失踪者の捜索

相談者からの依頼内容に、失踪者の捜索があります。
警察にも行方不明者の捜索願を出しますが、事件性が考えられない場合、警察は動けない場合があります。

このような場合、探偵に依頼をすれば、捜査を行ってくれます。
失踪した理由や家庭内での痕跡、前触れなどもわからず普段通りだったという場合、探偵は聞き込みなどから捜索していく必要があります。

事件としての捜査ではないため、関係者や足取りなどから話を聞いて回るわけですが、そのような中から誘拐や監禁などの事件に巻き込まれた可能性のある証言を得ることができる場合があるのです。

聞き取りした情報などから、張り込みや尾行で犯人を特定できても、探偵には捜査権や逮捕権がないことから、直接助け出すことはできません。

このような場合、依頼者に相談の上、調査内容を警察に提供することで、刑事事件として捜査が行われます。
結果、誘拐・監禁事件が解決されることになるのです。

ケース③素行調査やストーカー調査

探偵が依頼を受ける内容の中には、ストーカー対応も刑事事件に関与できるケースだといえます。

ストーカー行為が進むと、法に違反する可能性があり、その場合は刑事事件として警察も対処することができます。
しかし、証拠がない状態などでは、警察も相手について捜査することができません。

そのため、例え犯人が分かったとしても、恋愛の延長線上であり、ストーカー規制法に抵触する行為とはいえないと判断された場合は、警察では対応できないのです。

ストーカーされている不安がある場合、探偵に依頼すれば、身の回りでの不審人物の調査からはじめてくれます。
その中で疑わしい人物が見つかれば、その人物に対しての素行調査を行います。

その中でストーカー行為の証拠を集め警察に相談することで、警察は接近禁止令や刑事事件としても対応することができるのです。

このようにして、探偵は刑事事件に関与することができるのです。

探偵ができること

探偵は、民事・刑事事件の被害者からの依頼の場合、証拠の収集や加害者の特定の調査においては正当性があるため、調査対応を行うことが可能です。

また、契約内容や約束が守られていない場合の調査についても対応することができます。

探偵ができる具体的な内容には、次にあげるものがあります。

  • 配偶者の浮気調査や浮気の証拠収集
  • 配偶者の浮気相手を特定する調査、その勤務先などの相手に関する調査
  • 養育費を払ってくれない元配偶者の所在調査や勤務先の調査
  • 家出や失踪など行方不明になった家族などの捜索
  • 損害賠償や慰謝料の支払い義務がある人に対しての調査
  • お金の貸し借りなどの金銭トラブル相手の所在調査
  • いじめやプライバシー侵害など民事事件の加害者に関する調査
  • 刑事事件(詐欺・器物損壊など)の加害者に対する調査
  • 横領や背任、残業の不正請求など金銭に関する不正が疑われる従業員の調査
  • 盗聴器・盗撮器などが設置されていないかの調査および設置者の特定

探偵ができないこと

探偵ができることを解説するにあたり、調査内容の正当性の有無を解説しました。
裏を返せば、正当性がない場合には、探偵は依頼を受けて調査することができません。

たとえば、離婚後の元配偶者や別れた後の元交際者については、法律上他人なので、調査することに正当性はありません。
また、調査結果を公序良俗に反することや犯罪目的に利用する可能性がある場合も依頼を受けることはできないのです。

具体的には、次のような内容の場合、探偵は依頼を受けて調査することはできません。

  • すでに関係が終わっている過去の浮気についての調査
  • 交際相手や元交際相手、好意を抱いている相手についての正当な理由がない所在調査
  • 元配偶者への正当な理由がない所在調査
  • 家庭内暴力を行っていた相手の所在調査
  • 依頼者自身にストーカー行為が疑われる場合の依頼
  • 正当な理由がない別れさせ工作に関すること
  • 他人を罠にかける行為に関すること
  • 他人の敷地に立ち入らなければできない内容の調査
  • 他人の敷地に盗聴器や盗撮器を設置する行為
  • 機密文章や不特定な個人の情報の入手
  • 調査相手の国籍や出身地など差別に該当する可能性のある内容
  • 反社会的勢力や問題がある組織や個人からの依頼

警察には民事不介入の原則がある

警察に被害届を提出しても動いてくれないケースがあります。
警察の権限は、一定の条件が整えば、逮捕・捜査することができる強力な力を持っています。
そのため、民事関係のトラブルについては、当事者同士での話し合いや民事訴訟によって解決するべきであり、警察権の介入は控えるべきとされています。
これが、警察の民事不介入の原則です。

この原則があることから、民事のトラブルについて警察は動かないのではなく、生命の危機があると判断されない状態や被害届などがないことから動けないのです。

たとえば、損害賠償の請求や、貸したものの返還請求などは警察では受理できません。
離婚請求なども個人間の紛争であることから、警察の民事不介入の対象です。

家庭内暴力については、暴行罪や傷害罪などいくつかの刑法に抵触することから、民事不介入には該当しません。
つまり、警察も刑事事件として逮捕することができます。
このような刑事事件に発展するようなものを除けば、基本警察は個人間のトラブルなど民事の内容については関与できないのです。

しかし探偵であれば、こういった内容でもすぐに調査することができます。

まとめ

民事事件の例をひとつ紹介します。

Aさんの玄関先に異臭のする液体を撒かれるという嫌がらせが行われるようになりました。
Aさんの奥さんは、この嫌がらせが続くことでかなり悩んでおり、Aさんは警察に相談しました。
しかし、警察からは巡回を強化する程度の回答しか得られませんでした。
これでは解決に至らないと考えたAさんは探偵事務所に相談。
現場を押さえていただき、Aさんの会社の関係者からの嫌がらせだと判明。
相手が職場の関係者であったことから、被害届は取り下げ。
一方社内で協議の上加害者とは和解。
本人の希望で加害者は退職となり事件は解決しました。

このように、警察が動けない時点でのトラブルでも、探偵に依頼すれば解決が近くなります。
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