探偵の契約書の確認ポイントは?【契約書がない・電子契約の問題】

探偵の契約書の確認ポイントは?【契約書がない・電子契約の問題】
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「探偵の契約書の確認ポイントを知って、契約トラブルを回避したい」
「契約書がない探偵に依頼しても大丈夫?」
「電子契約を求められたけれど問題ない?」

探偵の契約書についてこのような疑問を感じていませんか。
契約書の確認ポイントを知れば、探偵との契約トラブルを回避できます。
ここでは契約トラブルを回避したい方に向けて、 探偵の契約書の種類をはじめ、確認ポイントまでご紹介します。

目次

探偵と交わす契約書の重要性

探偵と交わす契約書は、依頼内容・費用・期間や秘密保持などの条件を明確にする重要な書面です。
これにより、依頼者と探偵は双方の権利と責任が保護され、契約に関する誤解やトラブルを防げます。

定められている内容は、依頼の範囲と期待される結果・報酬の支払い条件・情報の取り扱い・緊急時の対応方法などです。

契約書には、法的拘束力があります。
万が一の際には法的手段を取ることができるため、信頼関係 を築くうえで契約書はかかせません。

探偵には契約時の書面交付義務がある

依頼者と契約を締結する際、探偵は法律で定められた書面を交付しなければいけません。
もし 契約書の交付を怠ると、30万円以下の罰金が科せられます。

探偵との契約にかかわる法律(探偵業法)

探偵業法は、探偵業を営むうえ で守らなければいけない法律です。
依頼者との契約にかかわるルールも、探偵業法で定められています。

探偵業法7条

探偵業法7条では、契約の締結時に調査結果を以下に用いないことを、依頼者に約束してもらわなければいけないことが定められています。

  • 犯罪行為
  • 差別行為
  • その他の違法行為

もし、依頼者に確認せず契約を締結した場合、探偵は処分の対象になります。
依頼者に対しての義務ではなく、探偵業者に対しての定めですので、間違えないようにしましょう。

犯罪行為とは、刑罰法令の全般に違反する行為をさします。
たとえば、配偶者によるDVの防止や、被害者の保護に関する法律第10条第1項に基づく保護命令に違反する行為などです。

差別行為とは、たとえば労働基準法で禁止されている労働条件の差別的な取り扱いなどをさしています。
違法行為とは、刑事・民事を問わず、違法とされるすべての行為です。
誓約書では、犯罪・差別・違法行為にあたる一つひとつの項目を、文章ではなく箇条書きにしなければいけません。

参照:探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

探偵業法8条の第2項

探偵業法8条の第2項では、契約の締結時に契約内容を明らかにする書面を、依頼者に交付すべきことが定められています。
契約内容は、以下8項目です。

  • 業者の商号・名称と住所(法人の場合は代表者の氏名)
  • 契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
  • 調査内容、料金、期間、調査方法
  • 調査の結果の報告の方法及び期限
  • 委託に関する定めがあるときは、その内容
  • 依頼者が支払わなければならない金額と支払い時期・方法
  • 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
  • 業務で作成・取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

調査契約書は、調査内容・報告方法・金額などを、具体的に記載しなければいけません。

たとえば、調査内容等の項目では、対象者・体制・深夜稼働・追加料金などの詳細な項目を設けて記載します。
そして「いつからいつまでの何日間行うか」「1日何時間行うか」「成功報酬 では最大額いくら」というように具体的に記載しなければ いけません。

参照:探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

探偵の契約書は3種類

業者によって種類は異なるものの、探偵業法で義務付けられている契約書は3種類です。

  • 重要事項説明書【探偵業契約前書面】
  • 調査契約書【探偵業契約後書面】
  • 調査目的確認書【誓約書】

各契約書には、それぞれ意味と目的があります。
詳しくみていきましょう。

重要事項説明書【探偵業契約前書面】

重要事項説明書は、探偵と契約する前に重要事項を確認するための書面です。

探偵業法第8条1項で規定されている内容を、探偵に説明してもらいながら探偵業契約前書面を確認します。

  • 探偵業者の商号・名称または氏名、住所の記載(法人の場合は代表者名)
  • 探偵業届出証明書に記載されている氏名・所在地
  • 探偵業務の説明(調査の内容・人数・地域)
  • 探偵業務の委託に関する事項
  • 料金の説明(追加料金や成功報酬の有無・調査料金の概算合計額)
  • 契約解除に関する事項(違約金の有無・違約金の金額と支払い時期)
  • 業務で作成した資料の処分方法と時期

特に、探偵業務・料金の説明・契約解除についてのトラブルは多いです。
内容がわかるまで説明を受けて、納得できなければ契約する必要はありません。

個人情報の保護や各種法令を遵守する内容も表示されています。
契約書に記載されているため、依頼者のプライバシーや調査内容が外部に漏れる心配はありません。

参照:探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

重要事項説明書のテンプレート

重要事項説明書のテンプレートを確認したい方は、重要事項説明書の雛形を参考にしてください。
オフィスワイズ調査探偵事務所が公開しているテンプレートです。

調査契約書【探偵業契約後書面】

探偵業法8条の第2項で規定されている書面は、調査契約書です。
探偵と依頼者間で取り交わされる契約書で、探偵業契約後書面とも呼ばれています。

特に、調査内容や詳細、料金は契約トラブルになりやすいため、理解できない内容は契約前にしつこいくらいに質問しましょう。
なお重要事項説明書と調査契約書は、別々の書面でなければいけません。

参照:探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

調査契約書のテンプレート

調査契約書のテンプレートは、調査契約書の雛形をごらんください。
全国調査業協会連合会が公開しているテンプレートです。

調査目的確認書【誓約書】

探偵業法第7条の書面が、調査目的確認書です。

契約時、探偵から調査の結果を犯罪行為や差別・違法行為に使用しないことを、書面にて確認されます。
書面の交付義務の規定通り、探偵と約束するために誓約書へサインしましょう。

依頼者が誓約書の内容に背けば、探偵はたとえ調査途中であっても中断します。

参照:探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

探偵の契約トラブルを防ぐための契約書の確認ポイント

トラブルを防ぐために、契約書のすみずみまで目を通したうえで探偵と契約しましょう。
調査業務の内容・料金・契約解除のルールは、各探偵業者で異なります。

ここでは 、探偵との契約トラブルを防ぐために重要な契約書の確認ポイントを ご紹介します。

キャンセル料と返金

契約解除によるキャンセル料の有無と金額は、契約書で必ず確認しましょう。
クーリングオフができないケースでは、キャンセル料が発生します。
クーリングオフとは、契約の締結や申し込み後でも、一定の期間内であれば契約申し込みの撤回や解除ができる制度です。

余った契約時間は返金できるのか、できるとすればその条件と金額も契約書で確認してください。
調査日の振替はできるのか、その際に手数料はかかるのか、振り替えできずに1日分消化されてしまうのかも確認すべきです。

返金や調査日の振替に対応していない探偵業者もあるため、契約書を確認して明記されていなければ質問してください。

料金やプラン

追加料金や、早朝・深夜料金の割増など、契約費用以外に発生する料金を確認してください。

たとえ同じ名称だったとしても、各探偵業者で料金プランの内容は異なります。
成功報酬の「成功」の定義や着手金の有無は、契約トラブルの代表例ですので明確にしましょう。

料金やプランは探偵業者によってまったく異なるため、契約書を確認してわからなければ積極的に質問してください。

調査の内容

調査対象者・調査方法・期間・地域などのうち、とくに契約書では調査員の人数には注意が必要です。

たとえば浮気調査は、 一般的に2名~3名の調査員で行います。
5名や6名などと不要な人数を増やした契約は不要でしょう。

また契約書で6名以内と、あいまいにするケースもあります。
不要な上乗せやあいまいなケースでは、契約書へのサインは控えましょう。

また、1日あたりの調査時間も探偵業者によって異なります。
契約トラブルとして多いパターンですので、調査内容はすべて明確にしておきましょう。

探偵の契約書に関する注意点

探偵の契約書に関する注意点をご紹介します。

契約書がない探偵とは契約しない

依頼時に契約書を取り交わすことは、探偵業法で定められています。
契約書がない契約を勧める探偵は違法業者ですので、契約してはいけません。

もし契約書がなければ、トラブルが発生したとしても泣き寝入りすることになるでしょう。

中には契約不要で依頼できることを売りにしている探偵業者も存在します。
これはサービスの一環ではなく、れっきとした違法行為です。

契約書がない探偵の中には安価な調査を提供している業者も存在しますが、調査が安いこと自体疑問です。
このような探偵とは契約を控えるべきでしょう。

参照:探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

電子契約の探偵とは契約を控えた方が安心

社会的に電子化が進む現在、探偵の中には電子契約を採用し始める業者も少ないながら存在します。
慎重な方は電子契約で本当に大丈夫なのか、疑問を感じる方もいるはずです。

厳密に電子契約は違法という記述は、探偵業法でも見当たりません。

しかし、届出証明番号を取得する際に電子契約を採用したいと申し出たところ、前例がないため断られてしまったという事例があります。

2020年~2021年の情報ですので、今後どのように変化していくのかはかわかりません。
しかしこのような事例がある以上、不安な方は電子契約でのサインは控えたほうが安心と言えるでしょう。

参照:探偵業の業務の適正化に関する法律 | e-Gov法令検索

クーリングオフができないケースがある

探偵の契約では、クーリングオフが適用されないケースも少なくありません。
契約を締結した日を1日目と考えて、8日間にわたりクーリングオフの期間が設けられています。

クーリングオフの対象は以下のとおりです。

  • 相談員が依頼者の自宅へ訪問して契約した取引
  • 依頼者が相談員を自宅以外の場所に呼び出して契約した取引
  • 重要事項説明がない・調査契約書に不備がある、書面による契約書がない取引

一方クーリングオフができないのは以下のケースです。

  • 依頼者が自分の意思で探偵の事務所へ訪問して契約した取引
  • 依頼者が自分の意志で自宅に相談員を招いて契約した取引

契約書がない場合はあらためて書面を発行してもらい、その日から8日間はクーリングオフできます。
ただし、悪徳業者がスムーズに契約書を発行してくれるとは考えにくいので、契約前に何度も確認しましょう。

まとめ

探偵業法で規定されている契約書は、重要事項説明書・調査契約書・調査目的確認書の3種類です。
それぞれ役割がありますが、どの契約書もすみずみまで確認しなければいけません。

契約トラブルに発展しないよう、契約書の確認ポイントを押さえてサインしてください。
また、契約書がない・電子契約・クーリングオフは、探偵との契約で重要なため注意点として覚えておきましょう。

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