探偵の調査は違法ではない!合法理由と違法リスクやその対策を解説

探偵の調査は違法ではない!合法理由と違法リスクやその対策を解説-

「探偵の調査は違法でないのだろうか」

「探偵を使うと相手から訴えられないだろうか」

探偵事務所の利用を検討した際に、探偵が違法ではないかと心配になる場合があります。

探偵の事業や探偵に依頼する行為は法律には抵触しませんので、違法にはなりません。

なぜなら、探偵業法により探偵の調査は法律で定められている合法行為だからです。

とはいえ、探偵がこの法律を破り、その他法律に抵触する行為を行う場合違法行為になってしまいます。

そのため、探偵を利用する場合、信頼できる探偵事務所を選ぶ必要があります。

この記事では、探偵が違法でない理由を解説するとともに、違法リスクや対策を解説します。

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目次

探偵の調査は違法?

探偵が適正な方法で行う調査は違法ではありません。

そのため、調査を依頼する行為も違法行為とはなりません。

探偵が行う調査行為は探偵業法により法律で認められているからです。

探偵業法は、次の意味合いを定めた法律です。

  • 探偵業について規制する法律
  • 探偵事業における業務運営の適正化を図る法律
  • 個人の権利利益の保護に資することを目的とする法律

この法律の正式名称は「探偵業の業務の適正化に関する法律」で、2007年6月に施行されました。

現在は令和641日より改正された法律が施行されています。

この法律で定められた内容に則った運用をしていない場合、違法事業者となります。

参考:探偵業の業務の適正化に関する法律(e-GOV法令検索)

探偵への依頼や調査が違法にならない理由

探偵への依頼や調査が違法にならない理由は、調査行為が探偵業法で認められているからです。

探偵業を営むこと、また他人の依頼を受けて尾行や張り込みなどの調査を行うこと」が法律で認められているため、調査して結果を依頼者に報告する行為は違法ではないのです。

この探偵の調査行為が違法にならない理由について、具体的に解説します。

探偵は探偵業法で認められている

探偵の調査行為が違法にならないのは、探偵業を営むことが探偵業法で認められているからです。

探偵事務所を開設するための資格はなく、事務所開設予定地の公安員会に探偵業開始届出書を提出することで、探偵業を始められます。

公安委員会に届出した探偵事務所は、公安委員会より届出書の受理番号の通知を受けます。

それを基に探偵業者の標識を作成し掲示すること。

この標識が掲示されていない場合、無届けで探偵業を行っている悪質な事業者の可能性があります。

違法調査を行う可能性もあるため、この標識があるかは確認しておく必要があります。

証拠入手を目的とした写真撮影は違法にならない

探偵が調査の中で行う写真撮影は、適切な方法で行っていれば違法行為に該当しません

悪質な探偵業者や経験や能力の不足した探偵の場合、他人の敷地内に入り込んでしまったり、駐停車禁止の場所で駐停車してしまったりして法律に抵触するケースがあります。

ですが、普通の探偵であれば、探偵業法やその他法律を遵守して写真撮影を行います。

調査対象者の同意を得ない写真撮影は盗撮と思われるかもしれませんが、調査内容で必要となる証拠としての写真撮影は違法行為ではありません。

犯罪行為につながる調査は引き受けない

探偵は、どのような依頼内容でも受けるわけではありません。

依頼を受けての調査が業務であっても、正当な理由のない調査、犯罪行為につながる調査は引き受けずに断ります。

調査を行った結果得た情報が、依頼者の犯罪を助長するものになるからです。

たとえば、配偶者の浮気調査は正当な理由になりますが、次に示す理由の場合は正当な理由でなく断られます。

  • 離婚後の配偶者がどこに住んでいるかといった所在調査
  • 元恋人の出身地の調査

これらは、調査対象者に対してのストーカー行為、社会的差別につながる恐れがあるため引き受けないのです。

個人情報は適切に取り扱っている

探偵は個人情報の取扱いに対して、探偵業法と個人情報保護法からの制約があります。

個人情報保護法のうち、探偵業に関わる部分として、次の3つがあります。

  • 個人情報を取り扱うに当たり、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。(第17条)
  • 偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。(第20条)
  • あらかじめ本人の同意を得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。(第27条)

参考:個人情報の保護に関する法律(e-GOV法令検索)

探偵業法と個人情報保護法から、調査依頼者の調査結果の利用目的を確認し、取り扱って良い個人情報か判断しなくてはいけません。

取扱いできる場合、その情報の取得にも制限がかかります。

第27条を探偵業でみると、『調査対象者の情報は調査対象者に依頼者へ公開していいか同意を得なければいけない』と読めるでしょう。

しかし、第27条1項において、『法令に基づく場合』は同意を得ないで提供してもよいとなっています。

浮気や不貞の調査、子どもの素行調査や家出の捜索といった探偵の業務は民法に定められた法律に基づく調査に該当するため、依頼者に対して調査対象者の同意なく情報提供が可能です。

つまり第27条に違反しているわけでないため、探偵による個人情報の取扱いは違法ではないのです。

この他に入手できる情報

探偵業務の条件は、探偵業法に規定されています。

探偵は、法律に規定される探偵業務以外にも調査対応する業務があります。

次に示す内容は、探偵業務以外で依頼できる調査内容です。

  • 「電話での取材」による身元の調査、結婚に際しての調査
  • 「資産や金銭、経済状況」を調べる信用調査
  • 実地調査ではなく「資料データから」による所在や勤務先の調査

これらの調査依頼は探偵業法による制限行為ではないため、一般的な契約書や口頭での調査依頼であったとしても違法ではありません。

探偵の違法行為となる対象行為と罰則

探偵が探偵業法を順守せず違法な活動を行った場合、探偵業法に規定されている罰則を受けます。

探偵業法以外の法律に抵触した場合、それらの法律に規定された罰則を受けますが、探偵業務における違反行為は探偵業法で定められているのです。

どのような内容が探偵業法違反となるのか下記に解説します。

届出関連

探偵事業者は、探偵業務を営む場合、公安委員会に各種(開業時・変更時・廃止時)届出を提出しなくてはいけません。

開業時に届出をせず探偵業を営んだ場合、罰則として6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金が科せられます。

その届出書や添付書類に虚偽の記載をしていた場合も、罰則は30万円以下の罰金が科せられます。

届出内容に変更があった場合、探偵業を辞める場合には、変更や廃止の届出が必要です。

変更や廃止時は無届け営業ではないため、罰則に懲役はないものの、罰則は30万円以下の罰金となっています。

また、届出した内容を第三者に名義貸しした場合は6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金が科せられます。

契約時における義務

探偵事業者は、浮気や不貞行為の調査、家出人の捜索など、探偵業務に該当する調査契約を締結する場合、契約内容を明らかにする書面、必要事項を記載した書面を交付しなくてはいけません。

契約書の締結だけでなく、重要事項についての書面交付をしなかった場合も罰則対象となります。

これらの書面に、必要事項が漏れていた場合や虚偽の内容が記載されていた場合も罰則対象です。

罰則はいずれも30万円以下の罰金となっています。

従業員名簿の管理

探偵事業者は、従業員名簿を備え付け管理しなくてはいけません。

従業員名簿に必要事項を記載していない場合は、虚偽の記載をしていた場合も罰則対象となります。

名簿の備え付け、必要事項の不記載や虚偽の記載に対する罰則は、30万円以下の罰金です。

公安委員会による監督関連

探偵事業者は、都道府県公安委員会の監督を受けます。

公安委員会は、探偵事務所に対して必要な限度において立入検査を行い、適正な運営を害する内容が見つかった場合、必要な措置をとるよう指示ができます。

探偵事業者が探偵業法やその他法令を破り違法な活動を行っている場合には、公安委員会は営業停止命令や営業廃止命令を出すことも可能です。

これらの違反罰則は、事務的なミスではなく悪質な場合に課せられるもののため、他の罰則より重い内容となっています。

公安委員会指示の報告や資料提出に応じなかった場合やその内容に虚偽があった場合は30万円以下の罰金。

公安委員会による指示に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役、又は30万円以下の罰金。

公安委員会による営業停止命令や営業廃止命令に違反した場合、1年以下の懲役、又は100万円以下の罰金となっています。

探偵に調査を依頼する場合の違法リスク

探偵に調査依頼する場合の法的なリスクは多くあります。

主な違法リスクを下記に示します。

  • プライバシー侵害
  • ストーカー規制法違反
  • 住居侵入
  • 名誉棄損罪、侮辱罪
  • 通信の秘密の保護違反

探偵業法に則り、適切な調査を行っていれば、これらの法的なリスクは心配ありません。

そのため、違法調査の無い信頼できる探偵業者を選ぶことが重要です。

探偵に調査依頼する際の違法リスク対策

探偵が違法調査を行った場合、依頼者も探偵の違法調査の巻き添えにあい、調査対象者から訴えられてしまう可能性があります。

違法調査のリスクを回避するためには、依頼先の探偵事務所に違法調査の実績がなく法を順守する優良な事務所に依頼する必要があります。

リスク回避のためにチェックしたい項目は、次の3項目です。

  • 探偵業の届出を公安委員会に提出しているか
  • 探偵としての実績を持つプロ調査員は在籍しているか
  • 書面による契約書作成をしているか

これらの状態を確認するだけでも、その探偵事務所が信頼できる事務所なのか、違法性のある事務所なのかを判断できます。

それぞれの項目について、どのような確認をすれば良いか、詳しく解説します。

探偵業の届出を出しているか

探偵事務所や興信所を事業として行う場合、公安委員会(警察署)に届出が必要になります。

届出が受理されると、届出の番号が割り振られます。

たとえ、届出済みと書かれていたりしても、この番号の表記がなければ確実に届出されているかわかりません。

令和6年4月1日からの法改正で、公安委員会が届出を受理した際に交付していた書面が廃止されました。

替わりに、各社は探偵業事業者である標識を内閣府が定めた様式で作成し、掲示しなくてはいけなくなっています。

この標識には、届出番号も記載するようになっています。

安全で信用していい探偵事務所かどうかの見極めには、探偵業の届出を出しており届出番号があるかを確認するようにしましょう。

探偵としての実績を持つプロ調査員が在籍しているか

探偵としての実績を持ったプロ調査員が在籍しているかの確認もリスク回避には不可欠です。

経験の浅い調査員の場合、調査時の判断を誤ってしまい法律違反を犯す可能性があります。

無理に調査を進めることで調査対象者にバレてしまう恐れもあるため、調査員の指導が行き届く体制になっているかも重要です。

書面による契約書作成をしているか

書面による契約書作成をしているかも重要な要素になります。

探偵業法では、契約書の他、秘密保持契約書、請求書といった通知を書面で用意しなくてはいけません。

つまり、これらの契約書類を用意しない対応自体が違法行為であるため、違法調査を行う可能性も考えられるのです。

違法調査のリスク以前に、探偵業法を順守していないため、このような探偵事務所とは契約しないようにしましょう。

探偵の違法性についてよくある質問

探偵の違法性についてよくある質問を3つ紹介します。

  • 探偵を付けた場合訴えられますか?
  • 探偵はプライバシー侵害になりますか?
  • 探偵はどこまで許されますか?

これら3つの質問について回答します。

探偵をつけた場合訴えられますか?

探偵に依頼して行われる浮気調査が探偵業法に則った正しい方法で行われていれば、訴えても認められません。

探偵は浮気調査の一環として、尾行や張り込み、聞き込みを行います。

これらの行為は「探偵業法」という法律で認められた探偵業務だからです。

探偵業法で認められている方法で調査を行った場合、探偵には違法性がないため探偵をつけたとしても訴えられません。

探偵に依頼し情報を得る行為も、民法に示された義務の履行を確認するために必要な調査であるため、違法行為でないのです。

ただし、調査員が悪質な違法調査を行っていた場合、依頼側も訴えられる可能性はあるため注意が必要です。

探偵はプライバシー侵害になりますか?

探偵が合法的かつ適切な手続きをもって行う調査は、通常はプライバシー侵害とみなされません。

探偵が適切に行う調査の場合、法が認める範囲内での情報収集となるためです。

ですが、違法な手段を以って調査が行われた場合や法を超えて侵害した場合には、プライバシー侵害となりトラブルが生じる可能性があります。

探偵はどこまで許されますか?

探偵が行う調査には、やってはいけない、許されない素行調査があります。

それは「差別につながる調査」です。

調査の結果をもとに、差別を行う恐れがあるような調査は許されないため、普通の探偵事務所では相談時点で断られます。

とはいえ、他人に個人情報や個人のプライベートな部分を探られるため、プライバシー侵害ではないかと考えるかもしれません。

しかし、次に掲げる内容の調査は、合法な調査になります。

  • 婚姻歴
  • 学歴
  • 職歴
  • 人柄や評判
  • 異性関係
  • 借金の有無

素行調査自体は違法でありません。

そのため、差別につながらない内容かつ法律で認められている調査の範囲内であれば、探偵の調査は許されるのです。

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安心探偵コムのTOP画像

参照:安心探偵.COM

パートナーに浮気の疑いがあり探偵事務所を選ぶとなっても、どこの探偵事務所に依頼すればいいかわからないものです。

探偵事務所の利用は、トラブルのない日常生活を送っていれば機会がないからです。

探偵事務所に対しての情報収集のアンテナを広げていないため、ここの探偵事務所が安心できるとか、そこの探偵事務所は信頼できないといった情報を目にする機会はまずないでしょう。

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安心探偵.COM

まとめ

探偵が行う調査業務は、探偵業法に規定された条件を満たしたもののため、違法行為ではありません。

探偵事業者は都道府県公安委員会による監督を受けており、罰則付きの法律に則り事業を行うため、探偵事務所もリスクを冒してまで違法調査は行わないでしょう。

しかし、調査を行う探偵が法令に抵触し違法調査を行ってしまった場合、その探偵に依頼した相談者も調査対象者より訴えられてしまう可能性があります。

そのため、探偵に依頼する場合には、違法調査の無い安全で安心できる探偵事務所を探して依頼するようにしましょう。

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