片方の浮気が原因で離婚する場合も、財産分与は浮気した側・された側の両方が対象となります。
ただし、財産分与を放棄させることも不可能ではありません。
今回は、財産分与の基本や、放棄させられるパターン、なるべく財産を残す方法を解説。
また、浮気をした場合の財産分与のことを入籍前に決めておける「婚前契約」についてもお伝えします。
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そもそも財産分与とは?
財産分与とは、民法768条によって認められている権利のことです。
財産分与に関する条文は、以下のように定められています。
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
引用:e-GOV法令検索
簡単にいえば、夫婦で築き上げてきた財産を、離婚時にお互いの貢献度に応じて分配することと理解しておけば問題はないでしょう。
財産分与は、大きく「清算的財産分与」「慰謝料的財産分与」「扶養的財産分与」の3つに分けられます。
それぞれの内容について、ひとつずつチェックしていきましょう。
清算的財産分与
財産分与の中でメインとなるのが、清算的財産分与です。
結婚後、夫婦が一緒に築いてきた財産を原則二分の一に分配します。
結婚前に持っていた財産(特有財産)は、財産分与の対象外です。
ここでは、どのようなものが清算的財産分与の対象となるのかご紹介します。
- 土地
- 家
- 貯金
- 有価証券
- 不動産
- 骨董品 など
また、専業主婦(専業主夫)の場合、「主に財産を築いてきたのは相手だから」と感じてしまうかもしれません。
しかし、その間、家庭を守ってきたのは専業主婦(専業主夫)側であることから、財産を受け取る権利は発生します。
慰謝料的財産分与
浮気が離婚の原因である場合、浮気された側が受けた精神的な苦痛への慰謝料として、多めに財産を渡すことがあります。
このような財産分与のことを「慰謝料的財産分与」といいます。
本来なら、浮気の慰謝料とは別物です。
しかし、どちらも金銭的な問題であることから、慰謝料を兼ねて慰謝料的財産分与がおこなわれるパターンも見られます。
慰謝料的財産分与は、浮気だけでなく、DV(ドメスティックバイオレンス)などの場合でも考慮されます。
扶養的財産分与
扶養的財産分与は、離婚後にどちらか一方の生活が苦しくなってしまう場合に、援助の目的で支払われるものです。
例えば「子どもの親権を獲得した側が子育てにより、すぐに仕事を見つけられないとき」や「病気で就労が難しい」などの事情がある場合が挙げられます。
一般的には、扶養的財産分与の期限は、半年~3年といわれています。
扶養的財産分与は、子どもへの金銭給付である「養育費」とはまた別です。
そのため、「養育費を受け取ったから、扶養的財産分与はできない」ということはありません。
浮気した側にも離婚時の財産分与は必要なの?
離婚の原因が浮気である場合、「浮気した側にも財産分与をする必要があるのか?」という疑問が浮かぶかもしれません。
ここでは、離婚原因と財産分与の関係について解説していきます。
浮気した側にも財産分与の権利はある
結論からお伝えすると、浮気した側にも財産分与の権利はあります。
というのも、浮気に限らず離婚の原因は、財産分与の請求権には影響しないからです。
浮気された側としては「相手が離婚の原因なのだから、財産を渡したくない」と考えたくなるかもしれません。
しかし、だからといって財産分与を認めないという考え方は、法律には沿わないと理解しておきましょう。
浮気の責任に関しては、慰謝料や慰謝料的財産分与を請求することで対応できます。
浮気した側に財産分与を放棄させることはできる?
すでに解説した通り、財産分与の請求権は、離婚の原因にかかわらず双方が持っています。
したがって、強制的に放棄させることは難しいと考えましょう。
とはいえ、話し合いで放棄させるパターンもゼロではありません。
例えば、浮気した側が離婚を望んでいる場合が挙げられます。
まず、浮気をした側は「有責配偶者(離婚の原因がある側の配偶者)」となるため、一方的に離婚できません。
離婚については、浮気された側が拒否できるためです。
このような場合に「離婚を認める代わりに財産分与を放棄してほしい」と交渉するケースもあります。
財産分与を放棄してもらうことが決まった後は、必ず文章として残しておきましょう。
当事者だけで財産分与の放棄について話し合うのは簡単なことではないため、弁護士への相談をおすすめします。
浮気が原因で離婚する際に財産分与を多く手に入れる方法は?
結婚相手の浮気が原因で離婚するときに、財産分与を少しでも多く受け取る方法を見ていきましょう。
お互いの財産を把握する
まずは、財産分与の対象となるお互いの財産を正しく把握することが大切です。
というのも、人によっては、財産を隠す可能性があるからです。
例えば、以下の方法で財産を隠しているパターンが見られます。
- 相手に知られないように預金通帳を作っている
- 内緒で不動産を購入している
- へそくりとして現金を家に隠している など
もしも、相手の財産状況がわからなかったり、隠していそうな気配があったりする場合は、裁判所を通して調べることが可能です。
扶養的財産分与を求める
財産分与のメインとなるのは清算的財産分与ですが、状況によっては扶養的財産分与を請求できます。
扶養的財産分与はあまり知られていないため、請求しないと所有していないことにされるケースもあるでしょう。
離婚した後にお金がなく、働くことが難しいなら、対象となる可能性があるため請求することをおすすめします。
一方、仕事をしていたり、十分な財産を持っていたりする場合、扶養的財産分与の請求は難しいことを知っておきましょう。
浮気の慰謝料を請求する
浮気が離婚の原因の場合、慰謝料や慰謝料的財産分与を請求できます。
注意したいポイントは、慰謝料的財産分与がおこなわれたときに、「慰謝料を支払った」と認識されてしまうことがある点です。
実際には、浮気の慰謝料と慰謝料的財産分与は別物です。
上記のことから、法律を知らないと、気付かないうちに相手にとって有利な内容で話が進んでしまうケースもあります。
不安な場合は、離婚トラブルに詳しい弁護士に相談して、不利にならないように気を付けましょう。
浮気による離婚の慰謝料と財産分与の関係
浮気をされた側は、浮気をした側に慰謝料を請求できます。
ここで知っておきたいのは、財産分与と慰謝料の関係です。
「財産分与とは別に慰謝料をもらえるのか?」や「浮気相手から受け取った慰謝料も財産分与の対象になるのか?」順番に解説していきます。
浮気の慰謝料とはべつに財産分与を求められる?
浮気の慰謝料と財産分与は別物であるため、それぞれ請求できます。
そもそも浮気の慰謝料は、相手が受けた精神的なダメージをつぐなうためのものです。
離婚する場合だけでなく、別れない場合も請求できます。
財産分与とは関係がないため「慰謝料をもらったから財産分与の権利がなくなる」や「財産分与をしたから慰謝料を払わなくていい」とはなりません。
浮気相手が支払った慰謝料も財産分与の対象になる?
財産分与の対象となるのは、夫婦が一緒に築き上げてきた財産(共有財産)です。
浮気相手からの慰謝料は、上記に該当しません。
つまり、浮気された側の財産となるため、財産分与の必要もありません。
浮気で離婚する際に財産分与をするまでの流れとは?
浮気が原因で離婚する場合に、財産分与をするまでの流れを見ていきましょう。
離婚時に財産分与する場合
まずは、夫婦の間で財産分与について話し合います。
お互いに納得した場合、その内容を離婚協議書に書いて残しておくことが大切です。
話がうまくまとまらないのであれば、費用と手間はかかりますが、家庭裁判所に離婚調停を申し立てましょう。
財産分与の内容について、離婚調停でも決着がつかない場合は、調停は不成立となります。
最終的には、裁判所が審判という形で財産分与の内容を判断します。
離婚後に財産分与する場合
離婚後であっても、2年以内であれば財産分与の請求が可能です。
流れとしては、離婚時のパターンと同じく、まずは当事者同士で財産分与について話し合いがおこなわれます。
しかし、なかには、お互いの合意に至らなかったり、相手に応じる素振りが見られなかったりするパターンもあります。
そのようなときは、家庭裁判所に財産分与請求調停を申し入れましょう。
財産分与調停での話し合いが不成立となった場合は、自動的に審判に移行して、判断されます。
離婚時の財産分与は不平等?浮気の慰謝料よりも支払いが多くなる?
財産分与についてネット上で調べていると「不平等」という声も見られます。
理由は「浮気した側が支払う慰謝料よりも、財産分与で受け取れる金額の方が多くなることがあるから」との内容でした。
実際にはどうなるのかについて、詳しく見ていきましょう。
浮気の慰謝料よりも財産分与額の方が多くなることはある
先にお伝えすると、浮気したのにもかかわらず、支払う慰謝料よりも受け取る財産分与の方が多くなるパターンはあり得ます。
まず、浮気の慰謝料として支払われる額の相場は、高くても300万円ほどです。
仮に浮気された側の年収が高く、財産分与の対象となる金額が5憶円あったとします。
原則的には二分の一ずつの分与となるため、浮気した側も半分を受け取る権利があります。
上記の場合、浮気した側にとって慰謝料のダメージが少ないだけでなく、得をするのではないかという意見も出てくるでしょう。
このような、不平等とも思える状況を避けるために、次に解説する「婚前契約」をしておく方法もおすすめです。
結婚前に「婚前契約」をしておく方法もある
婚前契約とは、入籍をする前に、夫婦となる二人の間で交わす契約のことです。
生活費の負担の割合や親族との付き合い方、家事や育児のことなど、さまざまな内容について定められます。
財産分与に関する契約の例としては「分与の割合」や「浮気した側は財産分与を放棄すること」などが挙げられます。
また、どの資産が、離婚時の財産分与の対象となる「共有資産」に該当するのかを明確にしておくことも可能です。
例として「夫婦間のプレゼントで贈った価値のある資産を共有資産にするのか?」があげられます。
結婚前に離婚時のことを話し合うのは気が進まないかもしれませんが、万が一のときのトラブルを避けたい方は、婚前契約を検討しましょう。
有責配偶者と認められるには証拠が必要
有責配偶者とは、離婚の原因を作った配偶者のことです。
有責配偶者と離婚する場合、財産分与や親権において有利に話し合いを進められることがあります。
しかし、相手を有責配偶者と証明するためには証拠が必要です。
浮気の場合、どのようなものが証拠となるのか、さっそく見ていきましょう。
浮気の場合は写真やメール内容などが証拠となる
結婚相手が浮気をしている場合、以下のものが証拠となります。
- ラブホテルのレシートやメンバーズカード
- ラブホテルに二人で出入りしている様子の写真や動画
- 性行為をしているところの写真や動画
- 肉体関係があると思わせるメールの内容
- 浮気したことを認める自認書や音声データ
- 探偵事務所の浮気調査報告書
特に、現場の写真や動画、浮気を認めた自認書や音声データは有力な証拠となるでしょう。
一方でラブホテルのレシートのみの場合は「自分のではない」「捏造させた」と反論される可能性もあり、証拠としては弱い可能性もあります。
証拠を集めたいなら探偵事務所に依頼しよう
自分で尾行や張り込みをしようとしても、素人だとすぐにバレる可能性が高いと考えられます。
そのため、浮気の証拠をしっかり集めたい場合は、探偵事務所に依頼する方法がおすすめです。
費用はかかりますが、プロによる調査で「浮気しているかどうか」が明確になり、浮気現場の証拠を掴んでもらえます。
電話やメールでの相談を無料でおこなっている探偵事務所もあるため、まずは気軽に連絡してみましょう。
浮気で離婚する際の財産分与に関する注意点
浮気が原因で離婚するときに、財産分与に関することで注意しておきたいポイントを解説します。
離婚協議書に内容を残しておく
離婚をするときに、夫婦で話し合って決めた内容を記した契約書のこと「離婚協議書」と呼びます。
離婚協議書がないと、後から「そんなことは言っていない」や「話が違う」といったトラブルにもつながりかねません。
そのため、財産分与に関する決めごとも、離婚協議書へ書いておきましょう。
そのほかによく記載される内容としては、慰謝料や養育費、親権などが挙げられます。
離婚協議書のフォーマットはインターネット上でも手に入りますが、自分たちで作成するのが不安な場合は弁護士に依頼することも可能です。
財産分与の請求権には期限が設けられている
財産分与の請求権は、離婚が成立してから2年以内です。
期間を過ぎてしまうと、権利がなくなってしまうため注意しましょう。
また、財産分与調停や審理中に2年が過ぎてしまう場合も、申し立てを離婚後2年以内におこなっている場合は問題ありません。
なお、2年経過後も、相手が応じてくれる場合は財産分与ができます。
探偵事務所選びに迷ったら「安心探偵.com」がおすすめ
参照:安心探偵.COM
浮気調査を依頼したいと思ったときに、困るのが探偵事務所選びです。
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電話のほかにも、メール(24時間365日受付)で相談可能です。
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離婚の原因である浮気をした側にも財産分与の権利はある
財産分与は離婚の原因に関係なく、夫婦どちらもが請求権を持っています。
浮気をした側にも権利があるため、強制的に財産分与を放棄させることは不可能です。
ただし、実際の現場では、話し合いのうえ、相手に財産分与を破棄させるパターンもゼロではありません。
とはいえ、当事者同士の交渉では話がまとまらない可能性も高いでしょう。
もしも、財産分与のことで困ったら、弁護士に相談することをおすすめします。
また、話し合いを有利に進めるためには、浮気の証拠が必要不可欠です。
自力で証拠を集めることが難しい場合は、探偵事務所に依頼する方法も検討しましょう。