パートナーが過去に浮気していたことに気づいたら「まだ慰謝料請求はできるのか?」「期限はいつまで遡れるのか」と疑問に思いますよね。
浮気・不倫による慰謝料請求には時効があり、請求できる期限を過ぎてしまうと、慰謝料を受け取れる可能性が低くなります。
しかし、諦めるのはまだ早いかもしれません。時効には種類があり、状況によっては対処法もあります。
本記事では、浮気・不倫の慰謝料請求における時効の基礎知識から、時効を中断する方法、時効間際での対処法をまとめました。
あわせて、時間が経ってしまった浮気の慰謝料を受け取りやすくする方法を解説します。
ぜひ最後までお読みください。
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浮気・不倫の時効とは
不倫による慰謝料請求権には、法律で定められた時効期間があります。
時効制度とは、一定期間が経過すると権利が消滅する法的な仕組みです。
古い権利関係をいつまでも不安定な状態にしておくことを防ぎ、法律が適切に機能することを確保するための制度です。
浮気の慰謝料の場合は、発覚してから3年以内に法的な請求手続きを行わないと、たとえ明確な証拠があっても請求権が失われてしまいます。
時効には例外規定や中断事由が存在するため、ここでは時効の条件について6つ解説します。
起算日とは
浮気における時効の起算日は、慰謝料請求権の行使が現実に可能となった時点から計算を開始します。
具体的には、不貞行為の事実を知り、かつ相手方を特定できた日が起算日です。
最高裁判所平成8年3月26日判決では、「不貞行為の相手方を特定することができない場合には、相手方を特定することが可能となった時から消滅時効が進行する」と判示されています。
たとえば、配偶者の不倫を2024年1月に発見したものの、不倫相手の身元が2024年3月まで分からなかった場合、2024年3月が起算日です。
また、継続的な不貞行為の場合、最後の不貞行為を知った時点が起算日です。
さらに、不貞行為の事実は知っていたが、精神的ショックで請求できる状態になかった場合など、特殊なケースについては、個別の事情に応じて起算日が判断されることがあります。
不倫の時効は3年
不貞行為による慰謝料請求権の時効期間は、3年と定められています。
3年という期間は、被害者が権利を行使できることを知った時点(起算日)から計算されます。
たとえば、2024年1月1日に不倫が発覚し、相手も特定できた場合、2027年1月1日までに法的な手続きを取ることが必要です。
ただし、注意すべき点として、不貞行為が継続していた場合は、最後の不貞行為を知った時点から新たに3年の時効期間が始まります。
重要なのは、この3年の期間内に単なる話し合いや交渉だけでなく、法的な手続きを開始する必要があるということです。
そのため、弁護士への相談や証拠収集は、できるだけ早い段階で始めることがおすすめです。
除斥期間は20年
不貞行為による慰謝料請求権には、20年という除斥期間が設けられています。
除斥期間は、法的安定性を保ち、法律が健全に運用されるために設定されています。
除斥期間は時効と異なり、中断や停止が認められない絶対的な期間制限です。
不貞行為があった時点から20年が経過すると、たとえ被害者が事実を知らなかった場合でも、請求権は完全に消滅します。
継続的な不貞行為の場合は、最後の不貞行為から20年です。
また、特に悪質な場合、たとえば加害者が故意に事実を隠蔽していた場合などでも、20年という期間は例外なく適用されます。
精神的苦痛に対する慰謝料の起算日
慰謝料請求における精神的苦痛の起算日は、被害者が不貞行為の事実を知り、かつ加害者を特定した時点です。
単なる噂や疑いの段階では、法的な起算日とは認められません。
慰謝料請求の権利行使は、事実を確信できた時点から開始されます。
夫の不倫に関して同僚から噂として耳にした場合、その段階では具体的な証拠がないため、慰謝料請求の起算日とはなりません。
実際に不倫の証拠(写真や証言、SNSのやり取りなど)を得て、事実が確定した時点で初めて起算日が開始されます。
この場合、疑いを持っただけではなく、証拠に基づいて不貞行為を確信した時点ということ重要です。
時として、精神的ショックが重度で、医師の診断書に基づく治療が行われた場合、その治療期間中は権利行使が事実上困難となる可能性があります。
この場合、実際に権利行使を開始することができなかったため、起算日の後ろ倒しが認められる可能性があります。
そのため実務上は、証拠が明確になった時点を基準としつつ、医療記録や相談記録などで精神的影響の程度を立証できるようにしておくことがおすすめです。
婚姻関係が事実状破綻した際の起算日
婚姻関係が事実上破綻した場合、慰謝料請求の起算日は、婚姻関係が破綻し、共同生活が実質的に終了した時点です。
破綻の時点は、法律的な離婚とは異なり、実質的な夫婦の関係が続かなくなった段階であり、生活の別居や精神的な断絶などが論点です。
夫婦がどちらかの不貞行為により物理的な別居だけでなく、精神的にも夫婦としての関係が維持されていない場合に、婚姻関係が事実上破綻したとみなされます。
この場合、別居を始めた日や、家庭内別居などの事実上の破綻が確認できる日が慰謝料請求の起算日として考慮されることがあります。
つまり、婚姻関係が事実上破綻した際の慰謝料請求の起算日は、法律的に離婚が成立する前でも、夫婦関係が実質的に終わったと認められる時点です。
生活の別居や精神的な断絶などが破綻の証拠となり、その時点が慰謝料請求の起算日となります。
離婚した際の慰謝料の起算日
離婚による慰謝料請求権は、離婚が成立した日から新たに3年の請求期間が発生します。
離婚による慰謝料請求権は、不貞行為自体への慰謝料請求とは別個の権利として扱われます。
具体的には、協議離婚の場合は離婚届の提出日、調停離婚の場合は調停成立日、裁判離婚の場合は判決確定日が起算点です。
たとえば、2024年1月に不倫が発覚し、2025年3月に離婚が成立した場合、不倫に対する慰謝料は2027年1月まで、離婚慰謝料は2028年3月まで請求できます。
注意すべき点は、離婚慰謝料には婚姻破綻に至る過程全体による精神的苦痛が含まれるため、不貞行為自体の慰謝料とは請求額の算定基準が異なることです。
離婚後の社会的・経済的不利益も慰謝料額の算定に考慮されます。
浮気や不倫の時効を「中断」する方法
時効の中断は、法律で定められた特定の行為により、それまでの時効期間が無効となり、新たに時効期間が始まる制度です。
中断措置を取ると、それまでの時効期間がリセットされ、新たに時効期間が始まります。
以下の5つは、時効期間が迫っている場合に有効な対抗手段です。
裁判で請求する
裁判所に訴訟を提起することは、最も確実な時効中断の手段です。
訴状が裁判所に提出された時点で時効は中断し、判決が確定するまでの間、時効は進行しません。
さらに、勝訴判決が確定すると、その債権の時効期間は10年に延長されます(民法第169条)。
ただし、判決が確定するまでの期間と、着手金・報酬金などの費用が必要です。
長期間にわたるストレスを避けたい場合は、調停や支払督促などの簡易な手続きから始めることで、まずは話し合いによる解決を目指すことも可能です。
内容証明郵便を送付する
内容証明郵便は、送付した日付と内容が公的に証明されるため、後日の証拠として有効です。
内容証明郵便を利用して請求を通知することで、相手方に法的な請求を開始した意思を明確に示せます。
ただし、この手段は時効中断を確実にするためには完全ではありません。
内容証明郵便の送付後、6ヶ月以内に訴訟の提起が必要です。
期間内に訴訟が起こされない場合、時効は中断されず、引き続き時効の進行が続きます。
内容証明には、以下の項目を記載します。
- 請求の根拠
- 請求金額
- 支払期限
上記を記載することで、相手方に請求内容を明確に伝え、交渉を促せます。
内容証明郵便により、法的紛争を避けつつ時効の完成を防ぎ、双方が合意に至る可能性を残すことが可能です。
債務を承認させる
書面や口頭で請求相手に債務を認めさせることも、有効です。
債務の存在を相手方が認めることで、時効はその承認時点で中断され、相手が債務を認めた時点から新たに3年の時効期間が再スタートします。
口頭の場合は証拠として認められにくいため、後々の争いを避けるために、録音や第三者の立ち会いなどで証拠を確保しておくとよいでしょう。
時効を中断させるための承認は、債務者が自発的に債務を認めることが必要です。
債権者が強要したり、騙して認めさせたりすることは無効とされる場合があるため、公平かつ正当な方法で承認を得ましょう。
協議を行う旨の合意をする
慰謝料の請求において、時効の中断を目的として協議を行う旨の合意を行うことは有効です。
協議の合意は、双方が話し合いを進める意思を明確にし、時効の完成を防ぐための手段として機能します。
合意書を作成することで、時効の進行は中断され、合意書に記載された協議期間内は請求権が保護されます。
時効の中断を有効にするためには、合意内容が具体的でなければなりません。
漠然とした「話し合いを行う」旨の約束では法的な中断効果は認められにくく、詳細な協議事項や進め方の合意が必要です。
期間内に具体的な進展がない場合や、新たな訴訟に移行しない場合には、再度時効が進行します。
そのため、協議が停滞しないよう、定期的な確認や迅速な対応が求められます。
仮処分・仮差押え・差押えを行う
仮処分、仮差押え、差押えは、債権者が請求権を守るために利用する法的手段であり、時効の中断に効果があります。
特に、相手方の財産を保全し、債権の回収を確実にする必要がある場合に有効です。
仮処分は、財産や権利の現状を保全し、相手方が財産を処分できないようにすることが目的です。
仮差押えは、債権者が将来の債権回収を確保するために、相手方の財産の処分を一時的に制限します。
差押えは、裁判所の判決を受けた後、強制的に相手方の財産を処分し、債権を回収するための手続きです。
時効が中断された場合、新たな時効期間がその手続きの終了や取り下げ後から再び開始されます。
したがって、手続きが終わった後も債権者として迅速に対応を続けることが求められます。
手続きを進めるためには、裁判所に対する申立てが必要なため、弁護士に相談することが望ましいです。
時効ギリギリに浮気の慰謝料請求をする際のポイント
時効期限が迫っている場合は、早急に専門家に相談し、適切な中断措置を取る必要があります。
時効が切れそうなときに慰謝料を請求する場合、気を付けるべき6つのポイントを解説します。
専門家へ相談
弁護士への相談は、適切かつ有効な手続きのために不可欠です。
慰謝料請求は、法律の専門知識を要する複雑な手続きであり、特に時効が迫っている場合には迅速な対応が求められます。
慰謝料請求の時効が迫っている場合、弁護士は時効期間の正確な判断と、時効を中断するための最適な手続きについてアドバイスしてくれます。
たとえば、内容証明郵便の送付や協議合意書の作成など、少しでも勝率の高い選択肢を考えてくれるでしょう。
また、交渉や訴訟を進めるには、事前準備や証拠の収集が必要です。
準備には時間がかかるため、時効が迫っている場合は特に早めの相談が求められます。
弁護士を選ぶ際は、慰謝料請求や離婚問題に関する経験豊富な弁護士を選ぶと、より的確な対応が可能です。
証拠の確保
慰謝料請求には、証拠集めも外せません。
慰謝料を請求するには、明確な根拠が必要で、単なる疑惑や法的根拠が薄い証拠では、慰謝料請求の権利が認められないためです。
不貞行為の現場や関係性を示す動画や写真は、視覚的な証拠として裁判でも強力な証拠になります。
メール、LINE、そのほかのSNSでのメッセージのやり取りは、不貞関係を証明する書面証拠です。
ホテルの領収書やレストランの予約履歴なども、補助的な証拠として機能します。
証拠は時間が経つにつれて散逸したり、削除されたりするリスクが高まります。
時効の起算点の確認
慰謝料請求や権利行使を成功させるうえで、時効の起算点を確認することが欠かせません。
起算点の選定はケースによって異なり、その判断によって時効の完成時期が変わるため、慎重な対応が求められます。
起算点を誤って解釈すると、時効が完成してしまい、慰謝料請求が認められなくなるリスクがあります。
起算点として考えられる主な時期は、たとえば以下の年月日です。
- 不貞行為の発覚日
- 相手方の特定日
- 婚姻関係の破綻日
起算点を正確に把握することは、時効の進行を把握し、適切な手続きを取るための第一歩です。
証拠の収集や記録の保管をしっかり行い、起算点に関する情報を整理しましょう。
時効の更新手続き
時効の完成を防ぐためには、更新手続きを行うことが必須です。
更新手続きを正しく行うことで、時効は中断し、その後新たな時効期間がスタートします。
また、手続きは行うだけでなく、受理されることが必要です。
主な更新手続きとしては、以下の通りです。
- 内容証明郵便の送付
- 訴訟の提起
- 仮処分・差押えの実施
内容証明や訴訟においては、請求の根拠となる事実を明確にし、法的な主張を裏付ける証拠を準備することが求められます。
特に時効期限が間近に迫っている場合は、手続きを過不足なく確実に進めるために弁護士に相談することが望ましいです。
相手の対応に注意
メールや手紙、電話での会話内容など、相手方とのやり取りを詳細に記録しておくことで、後に必要となる証拠を確保できます。
特に、不貞行為を認めたり、債務を受け入れたりする姿勢を見せた際は記録に残すことが必須です。
相手方がメールや会話で債務を認める発言をした際には、時効の中断事由として利用できる場合があります。
時効の中断は、新たに時効期間を開始させる効果があるため、こうした発言は重要な証拠です。
認めた内容を記録し、その発言の証拠を確保しておきましょう。
時間が経過するにつれて、記憶や状況が曖昧になりがちです。
書面や記録に残すことで、当時のやり取りや事実を客観的に確認できます。
記録がないと、後から発言を覆される可能性もあるため相手方とのやり取りは全て録音や書面に起こして保管しましょう。
請求金額の検討
少しでも確実に慰謝料を受け取るには、客観的に見て妥当な請求金額を検討することも必要です。
精神的苦痛や結婚生活破綻の被害額が大きいからといって、自分の思う通りの請求額が認められるわけではありません。
慰謝料の金額は、過去の判例や社会通念を参考にして決定されることが一般的です。
加えて、過度に高額な請求は、相手方が拒否したり、相手方の支払い能力を超えていたりすると交渉が長引く原因となり得ます。
そのため、慰謝料の金額は、社会一般で認められている金額の範囲内で設定しましょう。
弁護士は、過去の裁判例に基づき、どのようなケースでどのくらいの金額が認められているかを調べ、妥当な金額を提案します。
適切で現実的な金額設定を行うことが、円滑な解決に繋がります。
時効が成立してしまった場合の対処法
時効が成立してしまった場合でも、ご紹介する4つの対処法で慰謝料を請求できます。
完全に諦める必要はありませんが、通常の請求よりも困難な道のりとなることは覚悟しておく必要があります。
配偶者に対する請求
浮気の時効が成立している場合でも、配偶者に対する慰謝料請求は可能です。
配偶者に対する慰謝料請求に関しては、不貞行為とは別のルールが存在します。
婚姻関係の継続中、時効は進行しないため、請求権が失われることはありません。
さらに、離婚後も一定の期間(6ヶ月以内)であれば、請求権を行使することで時効をリセットし、請求が可能です。
つまり、婚姻関係が続いている間に不貞行為の証拠を集め、即座に法的手続きを取らずにいた場合でも、離婚後6ヶ月以内に請求を行えば時効の進行はリセットされ、再度請求が可能になります。
ただし、配偶者への慰謝料請求であって、浮気相手への慰謝料請求ではないことに注意が必要です。
時効の起算点の再検討
時効の起算点を見直すと、時効の進行を遅らせたり、実質的な請求期間を延長したりすることが可能になる場合があります。
弁護が証拠を元に詳細な事実関係を確認し、どのタイミングで時効が進行したかを見直すと、新たな時効が適用される可能性があるためです。
たとえば以下のパターンで、新たな起算点が適用されます。
浮気は知っていたが相手が分からず、後になって相手が特定できた場合は、相手の特定日が起算点です。
慰謝料の請求途中で新たな不貞行為が発覚した場合は、最新の不貞行為発覚日が適用されます。
時効の起算点が不明確な場合や、どの時点を起算点とするべきか迷う場合は、弁護士に相談することで、具体的な状況を踏まえて適切な起算点を再検討し、時効の延長を図れるでしょう。
離婚慰謝料として請求する
離婚慰謝料の請求は、不貞行為の時効とは別で、離婚後も請求することが可能です。
離婚による慰謝料請求は、不貞行為による慰謝料請求と異なり、離婚成立時から新たに時効期間がスタートするため、時効が独立して進行します。
離婚慰謝料の請求は、不貞行為に基づく慰謝料とは別に、離婚による精神的苦痛を理由に請求するためです。
離婚慰謝料の請求における時効は、離婚成立日から計算されます。
つまり、不貞行為が原因で離婚に至った場合でも、離婚時点から新たに時効が開始されるため、慰謝料請求の時効は独立して進行します。
ただし、離婚慰謝料の請求権は離婚成立から3年以内に行わなければ時効により消滅します(民法第724条)。
当事者間で合意
たとえ法的な時効が成立していたとしても、当事者間での話し合いによって浮気に対する慰謝料を請求し、受け取ることが可能な場合があります。
特に離婚においては、親権や財産分与などのほかの問題を併せて解決するための包括的な合意が成立することがあります。
特に、相手方が道義的責任を感じている場合や、ほかの問題と併せて包括的な解決を目指す場合に、合意が成立する可能性が高まるでしょう。
たとえば慰謝料請求権が時効によって消滅していても、道義的責任を認め、自ら謝罪や支払いを申し出たことで合意に至るケースです。
また、相手方が時効についての知識がなく、請求を受け入れる可能性も考えられます。
上記のような相手の合意があれば、時効の中断が可能です。
時効成立後の請求は難しい
不貞行為に基づく慰謝料請求は、時効が成立した後では法的に非常に難しくなります。
時効が完成すると、原則として請求権が消滅し、その後の請求は認められなくなるためです。
また、時効成立により証拠の収集や維持も難しくなります。
時間が経過すると、写真、メール、LINEメッセージといった証拠が消失したり削除されたりすることが多くなり、立証することが困難になります。
証拠が十分に存在しない場合、慰謝料請求自体が成功しにくくなるのです。
そのため、もし不貞行為が発覚した場合は、できるだけ早く証拠を確保し、法的手続きを進めることが必要です。
同時に時効の起算点を正確に把握し、残存期間が短い場合は中断措置を講じることも検討しましょう。
浮気の慰謝料請求は法的な専門知識や浮気の証拠が必要なので専門家を頼ろう
浮気の慰謝料請求は、自力で行わずに専門家に頼ることが、満足いく結果を得るカギです。
浮気に対する慰謝料請求を行うには、法的知識とともに確実な証拠の収集・保全が必要です。
慰謝料請求は、法的に認められた事実を証明し、相手に対して適切に請求する手続きが求められます。
法律上の時効や慰謝料の額は、事例によって異なるため、慰謝料の額や請求方法、時効の扱いなど、法的な知識を持たない場合、請求手続きが誤った方法で行われて受理されない可能性があります。
また、浮気があったことを証明するためには、証拠が不可欠です。
その際、探偵事務所が収集した証拠は、裁判所でも有効とされる可能性が高まります。
弁護士や探偵事務所を早期に頼ることで、自力で行うよりも適切な慰謝料請求ができるでしょう。
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参照:安心探偵.com
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探偵事務所では、現場での監視、写真・動画撮影、SNSの追跡など、法的に認められる証拠を確保するための方法を駆使しています。
調査段階から法的対応を視野に入れた証拠収集を行い、慰謝料請求や離婚調停などに向けて必要な証拠を確実に入手できるでしょう。
また、浮気問題に精通した弁護士と提携している探偵事務所もご紹介できるため、浮気調査後の法的請求までを一貫してサポートが可能です。
証拠集めから請求までを専門家のサポートを受けることで、よりスムーズに問題解決へと進めるでしょう。
まとめ 浮気の慰謝料は証拠がカギ!確実な証拠を押さえるために探偵事務所を活用しよう
浮気には3年の時効か、20年の除斥期間があるため、慰謝料請求を成功させるには、迅速な証拠の収集が必要です。
証拠がなければ、慰謝料請求を法的に立証することは困難です。
特に、時効が迫っている場合は、早急に動く必要があり、効率的かつ確実な証拠収集が求められます。
そんな中で、探偵事務所の活用は有効な手段です。
探偵事務所は、浮気の証拠を適切に収集するプロフェッショナルであり、法的に有効な証拠を確保するためのノウハウを持っています。
証拠収集から慰謝料請求までをスムーズに進めるためにも、できるだけ早く信頼できる探偵事務所に相談しましょう。