パートナーの浮気が発覚…「これって犯罪じゃない?」そう思っても無理はありません。守るべき家族や婚約者を裏切ったわけですから、当然のことです。
しかし、浮気は懲役刑を科す法律では定められていないため「犯罪」からは除外されます。しかし、日本の法律は被害者を守り、民法上では浮気が「不貞行為」として扱われます。つまり、慰謝料の請求が可能ということです。
この記事では、
- 浮気は犯罪なのか
- 浮気を法律がどう裁くのか
- 慰謝料の相場と請求条件とは?
以上3つの疑問について深掘りしていきます。
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浮気は犯罪?
パートナーに浮気されたら「これって犯罪じゃない?」と思う人もいるのではないでしょうか。
しかし、浮気は犯罪ではありません。
ここでは、浮気が犯罪ではない理由を以下の項目に沿って深掘りしていきます。
- 犯罪・不法行為・不貞行為は何が違う?
- 浮気が犯罪にならないのはなぜ?
- 【関係性別】浮気は法律で裁ける?
犯罪・不法行為・不貞行為は何が違う?
前項で触れたように、浮気は犯罪ではありません。
しかし、世の中には「犯罪」に該当しないものでも「不法行為」や「不貞行為」にあたるケースは数多く存在します。
ここでは、それぞれの違いについて、以下の項目に沿ってご紹介。
浮気がどの項目に該当するのか見ていきましょう。
- 犯罪
- 不法行為
- 不貞行為
犯罪
犯罪とは「懲役刑が規定されている法律に反する行為」を指します。
浮気は懲役刑がないため、犯罪にはあたりません。
一昔前まで浮気は「姦通罪」として扱われ、犯罪と見なされていました。
しかし、1947年に刑法が改正されたことにより、廃止になったのです。
姦通罪は、妻が姦通した場合、夫の告訴によって処罰されていましたが、夫が姦通した場合、相手が人妻でない限りは処罰されないという不平等なものでした。
現在は法律上、浮気は犯罪ではないものの、離婚原因になります。
不法行為
不法行為とは「第三者に損害を与える法律で禁じられていること」を表します。
刑事上の処罰が科されない点は、犯罪との大きな違いです。
不法行為によって第三者に損害を与えた場合は、民法上の不貞行為に該当するため、慰謝料が発生する場合があります。
民法第709条 | 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 |
民法第710条 | 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。 |
不貞行為
不貞行為とは「婚姻関係のある者が配偶者以外の人と性行為に及ぶこと」を指します。
不法行為と同様、刑事上の処罰が科されることはありません。
すでに婚姻関係がある状態で浮気をした場合は、不貞行為にあたり、離婚の原因になります。
民法第770条第1項 | 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
民法第770条第2項 | 裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 |
浮気が犯罪にならないのはなぜ?
日本では「浮気は個々の問題であり、発覚したときにどうするのかは個人の自由」と捉えられています。
そのため、処罰を定めた法律が存在しません。
悪質な浮気であっても犯罪にはならないのです。
浮気された側は心に大きなダメージを負い「浮気が犯罪として認められたら…」という思いを抱く人も多いでしょう。
しかし、個人の問題に介して刑罰を科すほどではないと考えられているため、現状は法で定める予定はありません。
ただし、不貞行為を理由に、離婚や慰謝料請求は可能です。
民法第770条1項5条 | 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
【関係別】浮気は法律で裁ける?
浮気は、あなたとパートナーの関係性によって、法律が科されるかどうかが変わります。
ここでは、浮気は法律で裁けるのか、関係性別で見ていきましょう。
- 恋人の場合
- 婚約中の場合
- 既婚者の場合
- 事実婚の場合
恋人の場合
原則、恋人の浮気は不貞行為にあたりません。
1項1条 | 民法第770条夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
民法第732条 | 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。 |
民法770条1項1条には「離婚」「配偶者」「重ねて婚姻」という言葉が含まれています。
これらはすべて、既婚者に該当する言葉。
つまり、既婚者についての法律であり、恋人は該当しないのです。
このことから、恋愛においては法律の規定外となり、法で裁けません。
あくまでも恋人同士の問題であって、法で処罰が下ることはないのです。
引用:民法第770条 | e-Gov 法令検索、民法第732条 | e-Gov 法令検索
婚約中の場合
婚約とは「男女が結婚の約束を交わしている状態」のこと。
婚約の時点では「未婚」であり、法律上の手続きは不要なうえ、口約束でも該当します。
恋人との大きな違いは、将来的な結婚を約束しているかどうかにあります。
しかし、未婚であっても、パートナー以外と肉体関係を持った場合、婚約中であれば不法行為と見なすことがあるのです。
もし、不貞行為が認められた場合、慰謝料請求が可能です。
ただし、慰謝料請求するには、単なる口約束だけでは難しく、以下に当てはまる場合が該当します。
- 結婚式場を予約済み
- 新婚旅行を予約済み
- 婚約指輪を購入済み
- 結納を済ませている
- 双方の親に挨拶済み
結婚の口約束だけでは、その場しのぎで交わしただけかもしれません。
双方に結婚する意思があり、婚約中であることを裏付ける確実な証拠がなければ、慰謝料請求は難しいでしょう。
既婚者の場合
あなたとパートナーが婚姻関係を結んでいる場合、配偶者以外と関係を持った時点で不貞行為と見なします。
仮に、性行為がなくても、浮気によって婚姻関係が破綻した場合は不貞行為と判断されるでしょう。
手を繋ぐ、キス、ハグは不貞行為には該当しない可能性があります。
しかし、キス以上になると、回数を重ねた場合は不貞行為として見なされるのです。
ただし、浮気相手が同性だった場合、不貞行為に該当しない場合であっても、以下に該当すれば法律上、離婚の理由になる可能性があるため押さえておきましょう。
民法第770条1項5条 | 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一 配偶者に不貞な行為があったとき。 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 |
事実婚の場合
事実婚とは「婚姻届を提出していないだけで夫婦同然の生活をしている状態」のこと。
婚姻届を提出しなくても事実婚の場合、パートナー以外と肉体関係を持つ関係性が証明できれば、慰謝料の請求が認められます。
しかし、パートナーが浮気しても、事実婚が認められなければ慰謝料の請求はできません。
ここで、具体的な事実婚の定義を見ていきましょう。
- 双方に結婚の意志がある
- 生活を共にしている
- 事実婚を公的手続きにも表明している
- 子どもを認知している
該当しない場合、事実婚だと見なされず、慰謝料の請求は認められません。
つまり、事実婚が証明できない場合は「恋人」として判断され、不貞行為として扱われないのです。
浮気が犯罪になるのはどんなとき?
姦通罪が廃止されたことにより、浮気したことで逮捕されることはありません。
しかし、状況によっては犯罪にあたるケースも存在します。
ここでは、浮気が犯罪になるケースを以下の項目に沿ってご紹介します。
- 相手が未成年だった場合
- 肉体関係を強要した場合
- ストーカー行為をした場合
- 脅迫した場合
相手が未成年だった場合
相手が未成年だった場合、浮気が犯罪になる可能性があります。
青少年健全育成条例に違反したものとして見なされるからです。
各自治体によって条例の内容が異なるため、例をご紹介します。
【東京都】
第十八条の六 | 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。 |
第二十四条の三 | 第十八条の六の規定に違反した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 |
引用: 第十八条の六|東京都青少年の健全な育成に関する条例、第二十四条の三|東京都青少年の健全な育成に関する条例
【千葉県】
第二十条 | だれでも青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか、単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはいけません。(違反すると、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金) ※青少年であることを知らなかったことを理由に、処罰を免れることはできません。 |
18歳未満だと知らずに不貞行為に及んだ場合、原則として犯罪として扱われません。
しかし、千葉県においては、処罰を逃れることはできないと記載があります。
各自治体で定められている条例を確認し、どのような処罰が下されるのか押さえておきましょう。
肉体関係を強要した場合
相手に肉体関係を強要した場合、以下の刑法が課せられる可能性があります。
刑法第176条 | 【強制わいせつ罪】 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 1.暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 2.心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 3.アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 6.予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 7.虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 |
刑法第177条 | 【強制性交等罪】 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 |
相手の同意なく肉体関係に及んだ場合「強制わいせつ罪」「強制性交等罪」に該当し、犯罪として扱われます。
状況によっては犯罪になるため、浮気に至った時のシチュエーションは重要です。
ストーカー行為をした場合
浮気関係を解消した後、現状が受け入れられずにストーカー行為に走る人も少なくありません。
「ストーカー規制法」に該当し、刑事罰を科される可能性があるからです。
該当する場合、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金が科せられます。
状況によっては、刑法第234条の「威力業務妨害罪」にあたる場合もあるため、押さえておきましょう。
刑法第233条 | 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
刑法第234条 | 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。 |
執拗な電話やメールで困らせたり、待ち伏せしたりする場合は、上記に該当します。
脅迫した場合
浮気相手を脅して性行為に至った場合は、強要罪や恐喝罪に問われることがあります。
刑法第176条 | 【強制わいせつ罪】 次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。 1.暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。 2.心身の障害を生じさせること又はそれがあること。 3.アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。 4.睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。 5.同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。 6.予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。 7.虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。 8.経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。 |
刑法第177条 | 【強制性交等罪】 前条第一項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛こう門性交、口腔くう性交又は膣ちつ若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、五年以上の有期拘禁刑に処する。 |
脅迫は婚姻関係の有無にかかわらず、法に触れる行為として認識しておく必要があります。
浮気は慰謝料が取れる?
パートナーが浮気した場合、慰謝料請求は可能です。
浮気は犯罪にならないものの、民法上の不貞行為に該当する場合は、慰謝料の請求ができるのです。
ここでは、浮気による慰謝料について、以下の項目に沿って深く掘り下げていきます。
- 慰謝料は「誰に」請求できるのか
- 慰謝料の相場は?
- 慰謝料が増額されるケース
慰謝料は「誰に」請求できるのか
パートナーの不貞行為が確認できた場合、以下の3パターンから請求する相手を選べます。
- パートナーのみに請求
- 浮気相手のみに請求
- パートナーと浮気相手の両方に請求
どのパターンを選ぶかは、すべてあなた次第です。
ただし、浮気相手に故意または過失、因果関係が確認できない場合は、パートナーのみに請求が可能になります。
慰謝料を請求するには、浮気を立証できるだけの十分な証拠が必要です。
後ほど解説する「浮気の証拠を集める」を参考に、パートナーの不貞行為の事実を形に残しましょう。
慰謝料の相場は?
慰謝料の相場は、状況により異なります。
- 配偶者と離婚した場合:100万円〜200万円
- 配偶者と離婚しなかった場合:50万円〜100万円
- 浮気相手に慰謝料を請求する場合:1 ・2と同額
ただし、結婚していることを相手が知らなかった場合、浮気相手には慰謝料の請求ができないので注意が必要です。
また、英米法では、理由にかかわらず浮気相手に慰謝料の請求はできません。
海外移住している場合は、その国の法律が適用されます。
あなた・パートナー・浮気相手の3人が英米法に適用される国にいる場合、間男・間女には請求できないのです。
3人の住居が異なる場合、家庭がある場所が基準となります。
あなたが日本にいて、パートナーと浮気相手が海外で浮気していたら、住居がある日本の法律が適用される可能性が高いでしょう。
慰謝料が増額されるケース
浮気で深く傷つけられたからには、せめて慰謝料だけでも…と思っている人は多いはず。
これからご紹介するケースに当てはまる場合は、慰謝料の増額が期待できます。
そこで、慰謝料が増額される場合、どのような条件があるのか見てきましょう。
- 浮気相手が子どもを妊娠・出産した
- 長期にわたって浮気していた
- パートナーと浮気相手が婚約していた
- 浮気が原因で通院するほど心身に疲弊が生じた
- パートナー主導で浮気に発展した
- 浮気によって関係が破綻した
- 二度目の浮気である場合
浮気相手が子どもを妊娠・出産した
浮気相手がパートナーとの子どもを妊娠・出産した場合、慰謝料が高額になる可能性が高い傾向があります。
一般的に慰謝料は、精神的なダメージが考慮されやすく、浮気相手の妊娠・出産は高額請求が見込めるのです。
なかには、お腹の子どもが流産したり、浮気相手が中絶を選んだりすることもあるでしょう。
しかし、その場合であっても、妊娠の事実が確認できれば慰謝料に反映されます。
現時点でパートナーとの間に子どもがいる場合、その子どもに対する養育費が高額になる可能性があるため、覚えておきましょう。
長期にわたって浮気していた
浮気が長期にわたる場合、慰謝料が高額になりやすい傾向があります。
被害者の精神的苦痛が大きく、慰謝料に反映されるからです。
しかし、慰謝料を決めるにあたり「〇〇年浮気したら✕✕円」という決まりはありません。
総合的に判断されるため、他の要素が該当する場合は、さらに高額請求が可能です。
浮気の回数や期間が長いほど、精神的ダメージが大きいと判断され、増額傾向にあります。
そのため、浮気の頻度や期間がわかるものを提示できるように、浮気の証拠を掴みましょう。
パートナーと浮気相手が婚約していた
浮気相手と婚約し、結婚の準備が進められていた場合も増額対象になりやすいでしょう。
以下に当てはまる場合は、慰謝料が増える可能性があります。
- 結婚式場の下見や日取り決めなどの準備が進んでいる
- 新婚旅行の予約を済ませている
- 周囲に結婚することを報告している
- 指輪の交換を済ませている
婚約は、法律上の手続きは必要ありません。
しかし、婚約の証明として口約束だけでは弱く、具体的に行動にうつしているかが重要です。
また、婚約の成立を証明するものとして、以下のものが役立つ可能性があります。
- 結婚を意思表示するSNSやLINEでのやりとり
- 公開プロポーズなど、結婚宣言している場面を第三者が見た
これらは、婚約の証拠として重要な役割を果たします。
メッセージのやり取りをスクリーンショットで保存したり、周囲から情報を得たりすることで、慰謝料の増額に繋がる可能性があるため、証拠集めの際はチェックしましょう。
浮気が原因で通院するほど心身に疲弊が生じた
浮気が原因で通院が余儀なくされたり、心身に異常が生じた場合は、慰謝料の高額請求が可能です。
パートナーの浮気による精神的ダメージは大きく、うつ病や不安障害などの精神疾患になることも珍しくありません。
浮気による精神疾患は、大切な人に裏切られたショックが大きく、心に強いダメージを受けている証拠です。
このような場合も慰謝料が高額になるケースが多く、状態の深刻さが金額に反映されます。
精神疾患は、短期間で回復するものではなく、極めて重症です。
日常にも支障が出やすく、生活の質が落ちるのはいうまでもありません。
もし、あなたがパートナーの浮気により通院が必要になったり、精神疾患を患ったりした場合は、診断書や通院時の領収書は大事に保管しておきましょう。
パートナー主導で浮気に発展した
浮気に発展するきっかけはさまざまですが、パートナー主導で親密な関係になった場合は慰謝料が高額になりやすいでしょう。
以下に当てはまる場合は、慰謝料の高額請求が見込めるため、浮気に至った経緯を明確にすることが大切です。
- 上司という立場を利用して関係の進展を迫った
- 年下の異性に猛アプローチして浮気に発展した
- 独身だと偽って積極的に交流を重ねた
当てはまる場合、被害者の心のダメージは大きく、慰謝料の増額に繋がるケースは十分にあります。
しかし、浮気相手のほうが積極的だった場合は、パートナーから貰える慰謝料は減額になる可能性も。
浮気を持ちかけた側の責任が重くなるため、パートナーが主導で築いた関係であれば、増額も十分にあり得るのです。
浮気によって関係が破綻した
パートナーの浮気がきっかけで婚姻関係が破綻した場合は、慰謝料の増額が見込めます。
浮気がなければ関係が破綻することはなかったと考えられるからです。
破綻は、必ずしも離婚とは限りません。
浮気がきっかけで同棲を解消し、別居した場合も含まれます。
不貞行為による関係の破綻は精神的ダメージが大きく、慰謝料に反映されやすいでしょう。
もし、別居に至った場合、夫婦仲が元に戻るとは限りません。
浮気によって穏やかな日常が一変し、人生が180度変わってしまうため、パートナーの一瞬の気の迷いが家庭を壊しているのです。
このことから、慰謝料が高額になるのは当然の結果であり、パートナーにとっては事態の大きさに気づくきっかけになることでしょう。
二度目の浮気である場合
パートナーに浮気の前科があり、再度不貞行為に及んだ場合、慰謝料の増額が期待できるでしょう。
過去に浮気したときの反省が活かされていないと判断できるからです。
パートナーは、あらゆる言い訳であなたからの許しを得ようとするかもしれません。
特に、1度目の浮気で誓約書にサインしていた場合は、反省していないと捉えて問題ないでしょう。
裏切りが2度、3度続くと人間不信になり、何を信じるべきかわからなくなります。
パートナーを信用して再度チャンスを与えたのにもかかわらず、簡単に裏切られた時のショックは計り知れません。
何度も繰り返す場合は、常習性があり悪質です。
「2度あることは3度ある」と捉えるか「3度目の正直」と捉えるかはあなた次第です。
どちらにしても、常習性がある場合は慰謝料の増額が見込めるでしょう。
パートナーが何度も浮気する場合は「浮気を繰り返す確率は?浮気の7つの原因と浮気防止策を徹底解説!」を参考にしてみてくださいね。
慰謝料を請求する方法
慰謝料を請求するには、順序があります。
パートナーに逃げ道を与えないように、しっかりと準備してから請求しましょう。
ここでは、慰謝料を請求する方法をご紹介します。
- 浮気の証拠を集める
- パートナーに慰謝料の請求を求める
浮気の証拠を集める
慰謝料を請求するには、まず浮気の証拠を集めましょう。
パートナーが言い逃れできないように、浮気を認めさせるための情報が必要だからです。
浮気の証拠は、日常のあらゆるところから出てきます。
特に、以下の項目は浮気の証拠として役立つため、押さえておきましょう。
- 写真・動画
- LINE・SNSでのやりとり
- クレジットカードの明細
- カーナビの履歴
- 録音データ
- 通話履歴
- 領収書やレシート
- 第三者の目撃情報
- 本人が記した日記
少しでも怪しいと思ったら、すべて控えておくと重要な証拠として使えるかもしれません。
パートナーに浮気を認めさせるには、徹底的に調べ上げ、逃げ道を作らないことが大切です。
パートナーに慰謝料の請求を求める
浮気の証拠が揃ったら、パートナーに慰謝料を請求しましょう。
パートナーが何を言っても怖気づかず、堂々とした態度で臨むことが大切です。
もし、パートナーと別居している場合は、書面で請求ができます。
この場合、請求した事実を残すために、内容証明を送りましょう。
浮気を認めて素直に応じた場合、示談書を交わします。
示談書には以下の内容を盛り込んで、あらかじめ作成しておきましょう。
示談書に記載する内容 | ・不貞行為の事実 ・慰謝料の金額 ・制約事項 ・破ったときのペナルティ ・求償権の放棄 ・守秘義務 ・精算条項 |
慰謝料請求に応じなかった場合 | ・慰謝料請求に関する調停を裁判所に申し立てる ・離婚を希望する場合は離婚調停の申し立てをして慰謝料の話し合いを実施する |
調停が成立しなかった場合 | ・離婚訴訟を起こす(ここで離婚と慰謝料請求が可能) ・裁判所で証拠を確認したうえで判決 |
もし、パートナーが浮気を認めなかった場合は、調停を裁判所に申し立てをする必要があります。
調停が成立しなければ、離婚訴訟を起こしましょう。
慰謝料を請求したときに、パートナーがどのような態度を示すかで対応が変わります。
万が一、パートナーが慰謝料の支払いに応じなかったときにすぐ動けるよう、一連の流れを理解しておくとスムーズです。
浮気相手に慰謝料を請求する方法
浮気相手に慰謝料の支払いを求める場合、請求方法に決まりはありません。
どのような方法でも問題ありませんが、内容証明を送って請求する方法が一般的です。
内容証明には、以下の項目を記載するようにしましょう。
内容証明に記載する内容 | ・不貞行為の事実 ・不貞行為によって受けた苦痛 ・不貞行為の違法性 ・浮気相手に求めること (交際中止・接触中止・慰謝料の支払い・金額) ・要望に応じてもらえなかった場合の借置 |
慰謝料を請求する場合は、以下の点に気をつける必要があります。
- 脅迫めいたことはしない
- 第三者を巻き込まない
- 慎重な言動を心がける
相手に伝えた言葉や態度で、あなたの立場が不利になる可能性があるからです。
暴言や脅迫等は避け、冷静な判断のもと、適切な行動が求められます。
まとめ
今回は、パートナーの浮気について、以下の項目を重点的に解説しました。
- 浮気は犯罪なのか
- 浮気を法律がどう裁くのか
- 慰謝料の相場と請求条件
浮気は犯罪ではありません。
しかし、民法上の不貞行為にあたるため、慰謝料請求の対象になるのです。
浮気の証拠を掴めたら、焦らずに行動することが大切です。
もし、少しでも不安がある場合は、弁護士に相談するのもおすすめ!
1人で悩まず、プロの力を借りることも選択肢に入れながら、冷静に対応しましょう。